弁護士の坂口です。
今日は、検索ワードで目についた「執行猶予中」に犯罪をしてしまった場合について書きたいと思います。
執行猶予中に犯罪をしてしまった場合、
「執行猶予の取消」が気になるところでしょう。
しかし、執行猶予中に事件を起こしてしまったとしても、
必ずしも執行猶予が取り消されるわけではないことはご存知でしょうか。
執行猶予中の事件によって、執行猶予が取り消されてしまうのは、
執行「猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言い渡しがないとき」(刑法26条2号)
とされています。
わかりやすく言うと、執行猶予期間中に罪を犯しても、
不起訴(起訴猶予)や罰金で収まれば、執行猶予の取消はないのです。
また、場合によっては、再度の執行猶予ということもあり得、この場合にも執行猶予は取り消されません。
したがって、執行猶予中に罪を犯してしまったとしても、自暴自棄にはならず、
いち早く信頼できる弁護士を選任して、少しでも最良の結果に近づくべく努力することが重要であると言えます。