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強制性交等事件

強制わいせつ、強姦などの事件を総称して強制性交等という呼称に変わりました。

また、以前は、親告罪でしたが、非親告罪となりました。

しかし、非親告罪となりましたが、被害者の処罰意思というのが非常に重視される事件類型であることは何ら変わりが無いため、起訴前の段階での示談成立が極めて重要な事件となります。

起訴前の段階で、被害者と示談が成立すれば、ほとんどの事件では不起訴処分となります。

示談成立でも不起訴とならないのは、①同種前科が多数ある②同種事件を多数繰り返している③犯行態様の悪質性が高い、というようなケースが想定されます。

強制性交等事件に関しては、起訴しうる程度の証拠がある事件であれば、基本的に逮捕されると考えた方が良いといえます(もっとも、逮捕されたとしても勾留を回避できる場合はあります)。

逆に言えば、逮捕までに至らない事件は、証拠が不十分であって、高確率で不起訴が見込まれるとさえ言えます。

いずれにせよ、強制性交等事件は重大事件であり、犯罪の内容からしても社会的ダメージも大きい事件となりますので、直ちに信頼できる弁護士に相談することが重要かと思われます。

なお、私の場合も、これまで非常に多数の強制性交等事件の弁護を担当しています。

強制わいせつ事件にて勾留回避、強姦事件での不起訴、集団強姦事件で逮捕された事件にて、唯一の執行猶予など、多くの実績経験があります。

千葉県内全域(千葉市、船橋市、市川市、松戸市、柏市、木更津市、館山市、匝瑳市、東金市、銚子市など)の刑事事件に迅速対応。 年中無休対応即日接見対応。