もしも、あなた自身や家族、友人などが刑事事件に関わってしまったり、犯罪の嫌疑を受けているような場合、弁護士に相談、依頼するメリットはあるのでしょうか。
逮捕前の段階の場合、弁護士が捜査機関と交渉したり、意見書を提出するなどしたりすることで、逮捕を免れる可能性を高めることができます。
また、仮に逮捕された場合であっても、勾留(最大20日間の身体拘束)を回避する可能性を高める活動を早期に実施できます。
逮捕や勾留されるか否かは、非常に大きい部分であるものと考えられますので、刑事弁護に強く詳しい経験豊かな弁護士に相談、依頼することが非常に意味を有してきます。
また、被害者がいるような事件の場合、弁護士が示談交渉をするなどして、そもそも事件化自体を回避するということも可能です。
警察からの取り調べなどのストレスを回避することができるため、弁護士に依頼するメリットというのも大きいものと考えられます。
逮捕されてしまった場合であっても、早期釈放や不起訴処分獲得のためには、弁護士に依頼するメリットは非常に大きいところです。
この点、勾留された場合には、資力要件を満たせば、原則的に国選弁護人を付けることが出来ます。
しかし、国選弁護人は選ぶことが出来ないため、刑事弁護が得意でない弁護士であったり、示談が不得意な弁護士であったりする場合もあり、国選弁護人を見極めてから私選弁護人の選任を検討しようなどと考えていると、あっという間に身体拘束期間が長期化したり、不起訴処分を獲得することに間に合わなくなってしまうことが考えられます。
金銭的余裕が無いのであれば、国選弁護人を信頼して弁護活動をしてもらう他ありませんが、場合によっては、私選弁護人を選任しようと考えているのであれば、できるだけ早期に刑事弁護に強い弁護士を選任する方が望ましいでしょう。