傷害事件に関しては、私自身非常に数多くの事件を担当しています。
在宅事件となることも多く、捜査段階にて示談を締結することによって不起訴処分となることが非常に多い類型の事件となります。
もっとも、①男女関係のトラブルに起因する事件である場合、②被害者の負傷が全治1か月を超えてくる場合、③行為態様が執拗かつ悪質な場合、④飲酒により冷静さを欠いている状況で現行犯逮捕された場合、⑤前科が多数ある場合、などに該当すると、逮捕勾留される可能性が高まってくる傾向があります。
私自身、数多くの傷害事件の弁護を担当した経験を有していますが、その多くの事件は、不起訴処分となっています。
傷害事件に関与してしまった場合には、お気軽にご相談ください。