ホーム 殺人、傷害致死など 故意の行為によって人を死亡させている事件であるため、非常に厳しい結論となる可能性が高い事件類型となります。 私自身、殺人事件や傷害致死事件での弁護経験も多数あり、困難事件のご依頼も全く問題がありません。