覚せい剤、大麻、MDMA、コカイン、ヘロイン、危険ドラッグなど多くの薬物事件があります。
この点、いかなる薬物事件であっても自己使用事件であれば、初犯の場合、執行猶予が付され、実刑となることは基本的にありません。
したがって、最終的な結論のみを考えれば、どの弁護士を選任しても変わりがないと言えます。
しかし、薬物に関しては、再犯防止の観点などを考えると、やはり薬物事件に詳しい弁護士に依頼するのが望ましいといえます。
特に、ご家族が逮捕されてしまったような場合、ご家族としては、薬物との関係を断ち切ってほしいとの思いを持つこともあるかと思います。
このようなご家族の思いと、本人の意向を再犯防止の方向に誘導していくということは、弁護士の力量によって変わってくる部分になるものと思われます。
また、薬物事件においても、基本的に逮捕勾留が伴うこととなりますが、保釈請求に関しては、弁護士の力量によって大きな差が生じてきます。
私の場合も、覚せい剤所持事件での不起訴、覚せい剤使用事件での不起訴、起訴直後での保釈、実刑事案での保釈など数多くの弁護経験があります。