一部執行猶予付き判決とは?薬物の場合の特例も解説
YouTubeを更新しました。今回は、一部執行猶予付き判決についてお話ししています。 刑事手続全体の流れが気になる方は、 千葉の刑事手続に関する弁護 もあわせてご覧ください。
動画の視聴はこちらからです。 一部執行猶予付き判決の動画を見る
一部執行猶予という言葉は、普段の生活ではあまり聞きなれないかもしれません。 そこでこのページでは、動画でお話しした内容に沿って、一部執行猶予付き判決とはどのようなものか、 どのような場合に言い渡されるのかを、図とあわせてまとめました。
一部執行猶予付き判決とは
一部執行猶予付き判決とは、たとえば懲役2年のうち6か月を3年間猶予する、というような形の判決です。 判決の全部が執行猶予になるのではなく、一部は実際に服役し、残りの一部に猶予が付くという点に特徴があります。

このあたりは、普通の執行猶予と似ているようで少し違います。 執行猶予そのものについて知りたい方は、 執行猶予 のページも参考になります。
一部執行猶予が付くのはどんなときか
一部執行猶予は、どんな事件でも付けられるわけではありません。 動画でもお話ししているとおり、一定の条件を満たしていることが必要になります。

具体的には、3年以下の拘禁刑の言渡しであることや、 再犯防止のために必要かつ相当といえることなどがポイントになります。 刑事手続全体については、 千葉の刑事手続に関する弁護 のページもあわせてご覧ください。
累犯者には原則として付けられない
一部執行猶予は、誰にでも言い渡されるものではありません。 動画でも触れているとおり、累犯者には原則として言い渡すことができません。

前科がある場合には、刑が終わってから5年経っていないと 一部執行猶予の判決も言い渡せない、というのが大原則として説明されています。 不起訴を目指す弁護について知りたい方は、 千葉で不起訴を目指す方へ も参考にしてみてください。
薬物事件では特例がある
ここまでが原則ですが、動画では、薬物についてだけ特例があると説明されています。 この点は大事なポイントとして紹介されています。

薬物の場合には、刑の執行が終わってから1年や2年しか経っていない場合でも、 一部執行猶予の言い渡しが可能となる場合があると説明されています。 薬物事件については、 千葉の薬物犯罪に関する弁護 もあわせてご覧ください。
また、動画では、薬物のときだけ要件が違うことを知らない弁護士もいるので注意してほしい、 という点にも触れられています。 取調べの対応が不安な方は、 千葉の刑事事件で取調べが不安な方へ のページも参考になります。
まとめ
一部執行猶予付き判決は、普通の執行猶予と似ているようで、実際には違う点のある制度です。 付けられる条件にも決まりがあり、薬物については特例があることが動画で説明されています。 詳しくは、ぜひ動画もあわせてご覧ください。
よくあるご質問
一部執行猶予とは、どのような判決ですか?
判決の全部ではなく、一部について猶予が付く形の判決です。動画では、懲役2年のうち6か月を3年間猶予する例が紹介されています。
前科があると、一部執行猶予は難しいのですか?
動画では、前科がある人については、刑の執行を終わってから5年経っていない場合には原則として難しいと説明されています。
薬物事件では何が違うのですか?
動画では、薬物についてだけ特例があり、刑の執行が終わってから1年や2年しか経っていない場合でも、一部執行猶予が可能となる場合があると説明されています。


