【A. 逮捕・勾留・手続きの基本】(Q1〜Q10)
A. まず、どこの警察署にいるのか、何の容疑なのか、逮捕された時刻を確認し、早めに弁護士へ連絡することが大切です。逮捕後は短い時間で勾留請求や釈放の判断が進むため、詳しい流れは逮捕後の流れをご確認ください。
A. ご家族は、警察署、容疑名、逮捕時刻、本人の体調や服薬の有無を確認し、弁護士に接見を依頼することができます。本人と自由に連絡を取れないことがあるため、早期接見が重要です。家族がまず確認すべきことは逮捕後の流れも参考にしてください。
A. 逮捕後は、まず72時間以内に勾留請求をするかどうかなどが判断されます。その後、勾留が認められると原則10日間、さらに延長されると最大10日間、身体拘束が続くことがあります。身体拘束からの解放を目指す場合は、釈放を目指す方へをご確認ください。
A. 逮捕は手続の初期段階の身体拘束で、勾留は逮捕後も身体拘束を続けるための手続です。勾留は裁判官が判断し、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれなどが問題になります。勾留について詳しくは勾留についての解説をご確認ください。
A. 起訴には、公開の法廷で審理される公判請求のほか、書面審理で進む略式命令請求が問題になることがあります。起訴された時点で有罪や実刑が決まるわけではありません。起訴後の流れは起訴後の流れをご確認ください。
A. 保釈は起訴後に問題になる制度です。起訴前の段階では、保釈ではなく、勾留請求を避ける対応や準抗告などによって釈放を目指すことになります。保釈について詳しくは保釈についての解説をご確認ください。
A. 逮捕直後は、深夜や早朝でも早期に状況確認が必要になることがあります。当事務所では、逮捕・勾留など緊急性の高い刑事事件について、できる限り早期の対応を検討します。まずは、警察署、容疑名、逮捕時刻が分かる範囲でお伝えください。逮捕後の流れはこちらをご確認ください。
A. 逮捕前、警察から呼び出しを受けた段階、逮捕直後など、できるだけ早い段階で相談することが重要です。早期に相談することで、取調べ対応、勾留回避、示談、不起訴に向けた準備を整理しやすくなります。弁護士を自分で選んで依頼したい場合は、私選弁護人についてもご確認ください。
A. はい。無実であっても、取調べで不正確な供述調書が作成されると、その後の手続に影響することがあります。何を認め、何を争い、何が記憶にないのかを整理することが大切です。取調べ対応については取調べについての解説をご確認ください。
A. 逮捕されていない在宅事件でも、警察から呼び出しを受け、取調べや証拠確認が進むことがあります。軽く考えず、何の件で呼ばれているのか、被疑者としての呼び出しか、今後の見通しを整理することが大切です。在宅事件については在宅事件についての解説をご確認ください。
【B. 取調べ・供述・黙秘権】(Q11〜Q15)
A. はい。黙秘権があります。ただし黙秘権の使い方は弁護士と相談してください。
A. 虚偽の供述は信用を失うおそれがあります。虚偽の供述をするくらいであれば黙秘しましょう。また、弁護士に相談しましょう。
A. 供述の変遷も不利になる場合がありますので、弁護士の助言を得ながら慎重に対応しましょう。
A. 任意ですが、無視し続けると逮捕に繋がることがあるため注意が必要です。
A. 反省が量刑に影響することもありますが、自白が必ず有利になるとは限りません。
【C. 接見・連絡・家族対応】(Q16〜Q20)
A. 弁護士が被疑者と二人きりで面会してアドバイスや状況確認を行う手続きです。
A. 家族や第三者との接触を禁止する措置で、弁護士は例外的に接見できます。
A. 当日中に対応可能なことが多いですが、施設の状況によります。
A. 接見禁止決定が付されている場合や捜査上の都合、時間帯で面会が制限されることがあります。
A. 捜査上の秘密として何も教えてくれないことが多いですが、弁護士経由での確認が有効です。
【D. 示談・不起訴・前科】(Q21〜Q30)
A. 必ずではありませんが、示談は不起訴の大きな材料になります。
A. 内容によって異なりますが、数万円〜数百万円と幅があります。
A. 示談をしないという方とも交渉次第では示談に至ることも多いところです。
A. 初犯・示談成立・反省の程度により異なりますが、弁護士の介入にてその可能性は上がります。
A. 検察官が起訴しないと判断することで、前科はつきません。
A. 前科はつきませんが、警察の資料の中に前歴として残ります。
A. 可能性はあります。報道や捜査が会社に及んだりすることで、伝わるリスクはゼロではありません。
A. 前科=有罪判決、前歴=逮捕歴などです。意味合いが異なります。
A. 否定はできません。
A. 一般的に量刑に不利に働きます。早期弁護が重要です。
【E. 国選・私選弁護士・費用】(Q31〜Q35)
A. 国から選任され弁護士を選ぶことができないのが国選、依頼者がお金を出して、自分で選ぶのが私選です。国選は、勾留後や起訴後にしかつけられません。
A. 国選弁護を利用する他ありません。
A. はい。国選から私選へ、または他の私選弁護士に変えることも可能です。しかし、国選弁護人を別の国選弁護人に変更することは原則できません。
A. 対応している事務所もあります。
A. 可能ですが、法的トラブルを避けるためにも弁護士の関与をおすすめします。また、捜査機関は被疑者本人に対しては被害者の連絡先を教えてくれないケースも多く、事実上本人では示談交渉が出来ないケースも多いところです。
【F. 特定の犯罪・ケース別対応】(Q36〜Q45)
A. 可能です。
A. 証拠が弱い場合は不起訴の可能性もあります。弁護士の判断が重要です。
A. 初犯かつ反省の態度があれば執行猶予が付されることが原則となります。
A. 再犯と比較すれば軽くなります。
A. 原則は少年法が適用されますが、重大事件では大人と同じように刑事裁判になることもあります。
A. 罰金で済む場合も当然ありますが、罰金前科がある場合には起訴される可能性が高いです。
A. 関与の程度が判断され、共犯と認められれば処罰される可能性があります。
A. すぐに弁護士に相談してください。違法捜査の可能性もあります。
A. 弁護士に即相談を。
A. 有利な事情にはなりますが、必ず不起訴になるとは限りません。
【G. 社会生活・職場・スマホなど】(Q46〜Q50)
A. 捜査終了まで返還されないことが多いですが、弁護士を通じて返還時期が早まる場合はあります。
A. 弁護士が対応することで職場には捜査機関が接触しないで済むというケースはあります。
A. 職種によっては不利になる可能性があります。事前の対策が重要です。
A. 初動対応を誤らなければ可能な場合もあります。
A. 不起訴処分は前科にあたらず、記載義務はありません。
