率直に言うと、「暴力事件」とひとくくりにされていますが、中身はかなり違います。 暴行、傷害、脅迫、殺人では、成立要件も今後の見通しも別です。
警察から連絡があった方も、家族が逮捕された方も、まずはご自身の事案がどれに近いか確認してください。 そのうえで、詳細ページや個別相談へ進んでいただければと思います。
暴力犯罪に含まれる主な事件
暴力犯罪には、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、殺人罪などが含まれます。 刑法上は別の犯罪として定められており、成立する条件も刑罰も異なります。
実務では、同じ「もめごと」でも、けがの有無や発言の内容によって、問題となる罪名が変わります。 相談の中でも、暴行と傷害の違いが分からないという方によく出会います。
このページでは、それぞれの違いを簡潔に説明します。 暴行事件と傷害事件の証拠や対応については、各詳細ページで扱います。
| 事件 | 主な違い | このページでの扱い |
|---|---|---|
| 暴行 | 相手の身体に力を加え、傷害結果が生じていない場合 | 詳細ページで証拠や今後の対応を説明 |
| 傷害 | 暴行などによって相手に傷害結果が生じた場合 | 詳細ページで診断書や被害者対応を説明 |
| 脅迫 | 生命や身体などに害を加える旨を告げた場合 | このページで概要を説明 |
| 殺人 | 殺意をもって人を死亡させた場合 | このページで概要を説明 |
暴行と傷害の違い
暴行罪は、相手の身体に対して力を加えた行為自体が問題になる犯罪です。 一方、傷害罪は、その行為によって相手に傷害結果が生じた場合に問題になります。
大きな違いは、相手に実際の傷害結果が生じたかどうかです。 診断書は、そのけがの内容や原因を確認する資料の一つになります。
率直に言うと、この境目は、相談者の話だけですぐ判断できるとは限りません。 防犯カメラ、目撃者、診断書、事件前後のやり取りなども確認します。
暴行事件については、 千葉の暴行事件の詳細ページ をご覧ください。
相手にけがが生じている場合は、 千葉の傷害事件の詳細ページ で説明しています。
脅迫事件と殺人事件の概要
脅迫罪は、相手本人や一定の親族に対し、生命、身体、自由、名誉、財産などに害を加える旨を告げた場合に問題になります。 実際に危害を加えていなくても、発言やメッセージの内容によっては成立する可能性があります。
LINEやメール、SNS、録音などが証拠になることもあります。 発言の一部分だけではなく、前後のやり取りまで確認する必要があります。
殺人罪は、殺意をもって人を死亡させた場合に問われる犯罪です。 殺意があったかどうかは、行為の内容、使用した物、事件前後の言動などから判断されます。
このページでは概要にとどめます。 個別の事件では、捜査状況と証拠を見たうえで検討する必要があります。
逮捕・勾留される場合と在宅事件
暴力犯罪だからといって、必ず逮捕・勾留されるわけではありません。 警察から呼び出しを受け、在宅のまま捜査が進む事件もあります。
実務上は、逃亡や証拠隠滅のおそれ、被害者への接触の可能性などが、身柄拘束の判断に影響します。 定まった住居があるか、警察の呼び出しに応じているかといった事情も確認されます。
けがの程度が重い事件や、被害者への接触が続いている事件では、身柄を拘束される可能性が高まることがあります。 ただし、逮捕されるかどうかは、事件名だけでは判断できません。
逮捕された後の手続については、 逮捕後の流れ で説明しています。
被害者への対応と示談
被害者がいる事件では、謝罪や被害回復をどのように進めるかが問題になります。 示談が成立した場合、その後の処分を判断する際に考慮されることがあります。
ただし、示談ができれば必ず不起訴になるわけではありません。 事件の内容、被害の程度、前科の有無など、ほかの事情も検討されます。
本人が直接連絡すると、被害者に不安を与えたり、話がこじれたりすることがあります。 そうした場合には、弁護士を通じて連絡した方がよいこともあります。
示談の進め方については、 刑事事件の示談について で説明しています。
相談を検討する具体的な段階
警察から連絡があった段階、家族が逮捕された段階、被害者への対応に迷っている段階で相談できます。 相談する時期が早ければ、確認できる証拠が残っていることもあります。
逮捕されるかどうか、示談が必要かどうかは、正直なところ事案によって変わります。 「すぐ逮捕されます」「必ず不起訴になります」と断定する説明には、注意していただきたいと思います。
依頼するかどうかは、相談した後に決めて構いません。
弁護士によって見方が異なることもあります。 複数の弁護士へ相談し、説明に納得できる弁護士を選んでいただければと思います。
