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千葉の暴力犯罪とは|暴行・傷害・脅迫・殺人などを弁護士が解説

千葉の暴力犯罪・暴行・傷害事件について弁護士に相談するイメージ

率直に言うと、「暴力事件」とひとくくりにされていますが、中身はかなり違います。 暴行、傷害、脅迫、殺人では、成立要件も今後の見通しも別です。

警察から連絡があった方も、家族が逮捕された方も、まずはご自身の事案がどれに近いか確認してください。 そのうえで、詳細ページや個別相談へ進んでいただければと思います。

暴力犯罪に含まれる主な事件

暴力犯罪には、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、殺人罪などが含まれます。 刑法上は別の犯罪として定められており、成立する条件も刑罰も異なります。

実務では、同じ「もめごと」でも、けがの有無や発言の内容によって、問題となる罪名が変わります。 相談の中でも、暴行と傷害の違いが分からないという方によく出会います。

このページでは、それぞれの違いを簡潔に説明します。 暴行事件と傷害事件の証拠や対応については、各詳細ページで扱います。

事件主な違いこのページでの扱い
暴行相手の身体に力を加え、傷害結果が生じていない場合詳細ページで証拠や今後の対応を説明
傷害暴行などによって相手に傷害結果が生じた場合詳細ページで診断書や被害者対応を説明
脅迫生命や身体などに害を加える旨を告げた場合このページで概要を説明
殺人殺意をもって人を死亡させた場合このページで概要を説明

暴行と傷害の違い

暴行罪は、相手の身体に対して力を加えた行為自体が問題になる犯罪です。 一方、傷害罪は、その行為によって相手に傷害結果が生じた場合に問題になります。

大きな違いは、相手に実際の傷害結果が生じたかどうかです。 診断書は、そのけがの内容や原因を確認する資料の一つになります。

率直に言うと、この境目は、相談者の話だけですぐ判断できるとは限りません。 防犯カメラ、目撃者、診断書、事件前後のやり取りなども確認します。

暴行事件については、 千葉の暴行事件の詳細ページ をご覧ください。

相手にけがが生じている場合は、 千葉の傷害事件の詳細ページ で説明しています。

暴力事件について調べたい

けががない、または暴行を疑われている 暴行事件の詳細を見る
相手にけがが生じている 傷害事件の詳細を見る
脅迫・殺人など このページで概要を確認してください。

脅迫事件と殺人事件の概要

脅迫罪は、相手本人や一定の親族に対し、生命、身体、自由、名誉、財産などに害を加える旨を告げた場合に問題になります。 実際に危害を加えていなくても、発言やメッセージの内容によっては成立する可能性があります。

LINEやメール、SNS、録音などが証拠になることもあります。 発言の一部分だけではなく、前後のやり取りまで確認する必要があります。

殺人罪は、殺意をもって人を死亡させた場合に問われる犯罪です。 殺意があったかどうかは、行為の内容、使用した物、事件前後の言動などから判断されます。

このページでは概要にとどめます。 個別の事件では、捜査状況と証拠を見たうえで検討する必要があります。

逮捕・勾留される場合と在宅事件

暴力犯罪だからといって、必ず逮捕・勾留されるわけではありません。 警察から呼び出しを受け、在宅のまま捜査が進む事件もあります。

実務上は、逃亡や証拠隠滅のおそれ、被害者への接触の可能性などが、身柄拘束の判断に影響します。 定まった住居があるか、警察の呼び出しに応じているかといった事情も確認されます。

けがの程度が重い事件や、被害者への接触が続いている事件では、身柄を拘束される可能性が高まることがあります。 ただし、逮捕されるかどうかは、事件名だけでは判断できません。

逮捕された後の手続については、 逮捕後の流れ で説明しています。

被害者への対応と示談

被害者がいる事件では、謝罪や被害回復をどのように進めるかが問題になります。 示談が成立した場合、その後の処分を判断する際に考慮されることがあります。

ただし、示談ができれば必ず不起訴になるわけではありません。 事件の内容、被害の程度、前科の有無など、ほかの事情も検討されます。

本人が直接連絡すると、被害者に不安を与えたり、話がこじれたりすることがあります。 そうした場合には、弁護士を通じて連絡した方がよいこともあります。

示談の進め方については、 刑事事件の示談について で説明しています。

相談を検討する具体的な段階

警察から連絡があった段階、家族が逮捕された段階、被害者への対応に迷っている段階で相談できます。 相談する時期が早ければ、確認できる証拠が残っていることもあります。

逮捕されるかどうか、示談が必要かどうかは、正直なところ事案によって変わります。 「すぐ逮捕されます」「必ず不起訴になります」と断定する説明には、注意していただきたいと思います。

依頼するかどうかは、相談した後に決めて構いません。

弁護士によって見方が異なることもあります。 複数の弁護士へ相談し、説明に納得できる弁護士を選んでいただければと思います。

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