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弁護士の闇とは?横領・ロマンス詐欺・任意整理トラブルの実態を解説

この動画では、弁護士の闇について解説しています。ひところは、弁護士資格を取れば一生安泰のように思われていた時代もありましたが、最近ではそうではなくなってきているという話をしています。

動画で詳しくご覧になりたい方は、以下からご確認ください。
「弁護士の闇」を解説したYouTube動画はこちら

横領する弁護士について

動画内では、弁護士の人数がかなり増えたことで競争が激しくなり、収入が得られない弁護士がかなり増加しているという実情に触れています。そういったことから、景気のいい頃を知っている弁護士などが、自分で管理している財産を使い込んでしまい、巨額の横領事件で逮捕されたり、起訴されて有罪判決を受けるケースが発生していると説明しています。

また、つい最近まで、本当にひと月に一人ぐらい横領した弁護士が報道されていた時期もあり、潜在的にはもっとたくさん横領している弁護士がいる可能性があるとも話しています。

横領する弁護士についての解説画像

ロマンス詐欺弁護士について

動画では、ロマンス詐欺の被害者をターゲットにして、さらにお金を巻き上げる業務をやっている弁護士のことを「ロマンス詐欺弁護士」と説明しています。

ロマンス詐欺の被害に遭った方は多額のお金をだまし取られていますが、詐欺の犯人がどこの誰かを特定するのは極めて難しいことが多く、基本的にはお金を取り返すのが非常に難しい事件だと述べています。

その一方で、それを隠して「早くやればお金を取り返せますよ」とあおり、多額の着手金をもらうだけもらって、結局ほとんど何もしないまま、最終的には回収できなかったとして着手金だけを取る弁護士がいると解説しています。

そのため、実際にロマンス詐欺の被害に遭った方が、そのお金を取り返すための弁護士を探す場合には非常に注意してほしいと呼びかけています。着手金を払っても一銭も取り返せず、着手金を取られるだけで終わってしまうケースが非常にあると話しています。

ロマンス詐欺弁護士についての解説画像

任意整理を勧める弁護士や法律事務所について

動画では、借金に困った人をターゲットにしている弁護士や法律事務所についても触れています。本来は借金が多額にあって返すあてもないのであれば破産をすべきなのに、破産を勧めないで任意整理を勧めて、高額な手数料を取って任意整理をやっていく弁護士がいることが大きな問題になっていると説明しています。

また、債務整理事件については基本的に弁護士との面談義務があるにもかかわらず、Webなどで簡単に済ませて契約を取ることが特徴になっているとも話しています。さらに、任意整理の毎月の弁済を管理するほどの内容で、毎月手数料がたくさん取られることがあるとも述べています。

そのため、本来破産をすべき事件なのに、直接弁護士との面談もしないまま任意整理を強く勧めてくるような法律事務所には、本当に注意してほしいと呼びかけています。

任意整理を勧める弁護士についての解説画像

最後に

動画の最後では、最近は「弁護士なら酷いことや不当なことはしない」という前提で考えていると、だまされてしまうことが多々あると述べています。そのうえで、複数の弁護士や法律事務所に相談して、ちゃんと信頼できそうな弁護士を選んでほしいと話しています。

弁護士や法律相談に関するよくあるご質問

弁護士に相談したら、そのまま依頼しないといけませんか?

必ず依頼しなければならないわけではありません。少なくとも法テラスの無料法律相談では、同じ問題について3回まで相談でき、別の弁護士や司法書士に相談することもできます。

借金問題では、任意整理だけを考えればよいのでしょうか?

必ずしもそうではありません。債務整理には、任意整理のほか、破産手続、個人再生手続、特定調停などの方法があります。どの手続が適しているかは事情によって異なります。

債務整理の相談は、オンラインだけで進められるものですか?

債務整理事件では、弁護士が依頼者と会わずに受任することは原則として認められておらず、受任する弁護士自身が個別面談をして事情を聴くことが原則とされています。

弁護士費用や進め方について説明は受けられますか?

債務整理事件では、受任する弁護士が事件処理の方針や依頼者に不利益となる事項を自ら説明することが原則とされており、弁護士費用についても分かりやすく説明するよう求められています。

弁護士とトラブルになった場合は、どこに相談できますか?

弁護士の活動に納得できない場合には、まずその弁護士が所属する弁護士会の市民窓口に相談する方法があります。そのほか、紛議調停や懲戒請求などの制度もあります。

預けたお金を弁護士に横領された場合の制度はありますか?

弁護士が業務に伴って預かっていた依頼者の金員を横領した場合には、日弁連の依頼者見舞金制度の対象となることがあります。

プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖の写真

弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所 / 千葉県弁護士会所属

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