財産犯罪は、同じ「お金や物の問題」でも、何をしたと疑われているかによって見方が変わります。無断で持ち去ったのか、相手をだまして渡させたのか、預かっていた物を処分したのか。ここを混同すると、確認すべき証拠も対応も見えてきません。
会社内のトラブルでは、損失が出たというだけで横領や背任になるわけではありません。本人の立場や権限、当時のやり取りを一つずつ確認する必要があります。
まず、何をしたと疑われているかを分けます
他人の物を無断で持ち去った場合は、窃盗が問題になります。相手をだまし、相手自身に財物や利益を渡させた場合は、詐欺として捜査されることがあります。
預かって管理していた物やお金を、自分のために処分したと疑われる場合は横領です。会社などのために仕事を任されていた人が、その任務に背いて損害を与えたと疑われる場合は、背任が問題になります。
脅しによって財物を渡させた場合は恐喝、強い暴行や脅迫によって奪った場合は強盗が問題になります。他人の物を壊したり、本来の用途に使えなくしたりした場合は、器物損壊として検討されます。
| 事件 | 問題になる行為 | 最初に確認すること |
|---|---|---|
| 窃盗 | 他人の物を無断で持ち去った | 誰の物か、持ち去った経緯、本人の認識 |
| 詐欺 | だまして財物や利益を渡させた | 伝えた内容、相手の判断、契約時の認識 |
| 横領 | 預かっていた物やお金を処分した | 管理状況、処分権限、使途 |
| 背任 | 任務に背き、本人に財産上の損害を与えた | 立場、権限、行為の目的、承認の有無 |
| 恐喝 | 脅して財物や利益を渡させた | 言動の内容、相手との関係、録音やメッセージ |
| 強盗 | 強い暴行や脅迫によって財物を奪った | 暴行・脅迫の程度、映像、目撃者 |
| 器物損壊 | 他人の物を壊し、使えなくした | 所有関係、壊れた状況、修理資料 |
自分の事件に近いものを確認する
- 無断で物を持ち去った可能性がある → 窃盗
- 説明を信じた相手から財物を受け取った → 詐欺
- 預かっていた物や会社の財産を処分した → 横領
- 会社などから任された仕事で損害を生じさせた → 背任
- 脅しや暴力、物を壊した行為がある → 恐喝・強盗・器物損壊
窃盗と詐欺では、財物を得た経緯が違います
窃盗では、他人の物だと分かっていたか、無断で持ち去る意思があったかが問題になることがあります。防犯カメラ、レシート、購入履歴、決済履歴、事件後の所持状況などを確認します。
万引きや置き引き、職場からの持ち出しについては、千葉の窃盗・万引き事件のページで詳しく説明しています。
詐欺では、本人が何を伝え、相手がそれを信じて何を渡したのかを確認します。支払いが遅れた、事業が失敗した、契約どおりにできなかったというだけで、当然に詐欺になるわけではありません。
契約時の説明や本人の認識、送金履歴などは、千葉の詐欺・特殊詐欺事件のページで取り上げています。
横領と背任では、本人の立場と権限を確認します
会社のお金を使ったという事実だけで、直ちに横領になるわけではありません。本人がその財産をどのような立場で管理していたか、使う権限がどこまで認められていたかを確認します。
背任では、会社などのために事務を処理する立場だったかが出発点です。そのうえで、任務に背く行為があったか、本人や第三者の利益を図る目的などがあったか、財産上の損害が生じたかを見ます。
契約書、稟議書、メール、チャット、会計資料、上司の承認や社内慣行が判断材料になります。詳しくは、千葉の背任事件のページをご覧ください。
恐喝と強盗は、脅しや暴力の程度で見方が変わります
恐喝と強盗は、どちらも脅しや暴力が関係する事件です。ただし、使われた言葉だけで罪名が決まるわけではありません。
当事者の関係、言動の内容、暴行の程度、相手が財物を渡した経緯を確認します。録音、メッセージ、防犯カメラ、目撃者の説明なども判断材料になります。
器物損壊では、誰の物だったのか、どのように壊れたのか、修理が必要な状態だったのかを見ます。口論の一場面だけを切り取らず、前後の経緯も確認します。
返金や示談と、刑事責任は別の問題です
被害品の返還、返金、被害弁償や示談は、その後の処分を考える事情になる場合があります。しかし、返金をすれば犯罪が成立しなくなるわけではありません。
示談が成立しても、必ず不起訴になるとは言えません。事件の内容、被害の程度、本人の認識、これまでの経緯なども含めて判断されます。
会社内部の事件では、退職、懲戒処分、損害賠償請求と刑事手続が同時に進むことがあります。民事上の責任があることと、刑事責任が認められることは同じではありません。
本人や家族が被害者や会社へ直接連絡すると、説明が食い違ったり、証拠への働きかけを疑われたりするおそれがあります。謝罪や返金を考えている場合も、連絡方法を先に検討したほうがよいでしょう。
警察や会社から連絡が来たら、資料を捨てずに残してください
警察から呼び出しを受けた、会社から事情を聞かれている、被害弁償を求められている。この段階では、まず事実経過と手元の資料を整理します。
契約書、レシート、決済記録、メール、チャット、会計資料は削除しないでください。本人の記憶と客観的な記録が一致しているかを確認するために使います。
取調べを受ける前や、被害者・会社へ連絡する前であれば、弁護士へ相談する意味があります。複数の弁護士から説明を受け、方針や費用を比較したうえで決めても構いません。
