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弁護士坂口靖が弁護士ドットコムに掲載|千葉の刑事事件に強い弁護士

自宅に生卵を投げ込まれた場合の刑事責任と損害賠償

自宅に生卵を投げ込まれた場合、単なる嫌がらせにとどまらず、器物損壊罪、軽犯罪法違反、場合によっては住居侵入や迷惑防止条例違反などが問題になる可能性があります。
また、壁や窓、敷地内の設備が汚損・破損した場合には、修理費や清掃費などの損害賠償請求が問題になります。さらに、被害の内容や加害者との関係、継続性によっては、引越し費用を請求できるかどうかが争点になることもあります。
このページでは、自宅に生卵を投げ込まれた場合にどのような刑事責任が問題になるのか、損害賠償や引越し費用の請求が認められる可能性について、弁護士の視点から解説します。

千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所 弁護士 坂口靖

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弁護士ドットコムニュース掲載記事:
自宅に「生卵」を投げ込まれ…犯人は近所の高齢者だった 引越し代は請求できるのか?
https://www.bengo4.com/c_18/n_18108/

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