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千葉のその他の刑事事件に関する弁護

千葉で公務執行妨害、器物損壊、住居侵入などの刑事事件に直面した方に向けて逮捕、取調べ、示談、不起訴、前科への影響を弁護士が解説するアイキャッチ画像

Criminal Defense / Chiba
公務執行妨害、器物損壊、住居侵入などの事件は、殺人、強盗、薬物事件のような重大事件に比べると、軽く見られてしまうことがあります。しかし、実際には、警察の事情聴取や取調べを受け、場合によっては逮捕や勾留に進むこともある刑事事件です。

このページで知ってほしいこと

公務執行妨害、器物損壊、住居侵入などの事件は、殺人、強盗、薬物事件のような重大事件に比べると、軽く見られてしまうことがあります。しかし、実際には、警察の事情聴取や取調べを受け、場合によっては逮捕や勾留に進むこともある刑事事件です。

事件名だけで、今後の見通しが決まるわけではありません。どのような経緯で問題になったのか、事実関係に争いがあるのか、被害者対応が必要なのか、身柄拘束を避ける必要があるのかによって、取るべき対応は変わります。

私、坂口靖がこのような事件でまず重視しているのは、本人やご家族が抱えている不安を整理し、警察や検察がどの点を問題にしているのかを早い段階で確認することです。軽い事件だと思って放置するのではなく、最初の供述、被害者対応、示談、生活への影響を見据えて、できることを一つずつ整理していくことが大切です。

千葉で刑事事件の弁護士を探している方の中には、公務執行妨害、器物損壊、住居侵入、ストーカー、不正アクセス、文書偽造などについて、どのように対応すればよいのか分からず、不安を抱えている方もいらっしゃると思います。

これらの事件は、暴力犯罪、性犯罪、薬物犯罪、財産犯罪、交通犯罪などの大きな分類に入りきらないこともありますが、刑事事件であることに変わりはありません。警察から呼出しを受ける、家族が逮捕される、被害者側との関係がこじれる、職場や学校への影響が心配になるなど、現実には生活に大きな影響が出ることがあります。

このページでは、千葉でその他の刑事事件に直面した方に向けて、代表的な事件類型、問題になりやすい点、初動対応、取調べ、示談、弁護士に相談する意味を整理します。

その他の刑事事件とは

このページでいう「その他の刑事事件」とは、このサイト内で便宜上、暴力犯罪、性犯罪、薬物犯罪、財産犯罪、交通犯罪、少年事件などの大きな分類とは別に整理している事件類型を指します。

具体的には、公務執行妨害、器物損壊、住居侵入、ストーカー、不正アクセス、文書偽造などが問題となることがあります。それぞれ成立要件も、問題となる場面も異なります。

ただ、これらの事件に共通しているのは、本人としては「そこまで大きな問題ではない」と考えていても、警察や被害者側の受け止め方によっては、刑事事件として本格的に進んでいくことがあるという点です。

このページで扱う主な事件類型
公務執行妨害 職務中の公務員への暴行・脅迫
器物損壊 他人の物を壊す・効用を害する
住居侵入 正当な理由のない立入り・不退去
ストーカー 連絡・つきまとい・SNS接触
不正アクセス 他人のID・パスワードでのログイン
文書偽造 書類の名義・内容・使用目的が争点

公務執行妨害で問題になりやすいこと

公務執行妨害は、公務員が職務を執行している場面で、暴行や脅迫があったとされる場合に問題となる犯罪です。典型的には、警察官の職務質問、現場臨場、逮捕や制止の場面などで、接触、抵抗、強い言動があったとして問題になることがあります。

公務執行妨害では、単に警察官とトラブルになったというだけではなく、どのような職務執行の場面だったのか、どのような接触や言動があったのか、その行為が暴行又は脅迫と評価されるのかが問題になります。

現場の状況は、警察官側の認識、本人の認識、周囲の映像や目撃者の有無によって見え方が変わることがあります。本人としては強く押したつもりがなくても、職務執行を妨害したと見られることもあります。反対に、事実関係を丁寧に確認することで、警察側の説明だけでは見えない事情が明らかになることもあります。

そのため、公務執行妨害では、早い段階で現場の流れ、警察官との距離、接触の程度、発言内容、本人の記憶、映像の有無などを整理することが重要です。

器物損壊で問題になりやすいこと

器物損壊は、他人の物を壊したり、物の効用を害したりした場合に問題となる犯罪です。口論や近隣トラブル、交際関係のもつれ、店舗や飲食店でのトラブル、交通上のトラブルなどをきっかけに問題になることがあります。

器物損壊で重要になるのは、故意に壊したといえるのか、被害の内容や程度がどの程度なのか、被害弁償や示談の可能性があるのかという点です。

器物損壊は、告訴がなければ起訴できない親告罪とされています。そのため、起訴前に被害者との示談が成立し、告訴が取り下げられるかどうかは、処分の見通しに大きく関わります。

もっとも、示談は単にお金を払えばよいというものではありません。被害者側が強い不快感や怒りを持っている場合、直接連絡することでかえって感情的な対立が深まることもあります。連絡方法、謝罪の仕方、被害弁償の金額、今後接触しない約束など、慎重に考える必要があります。

住居侵入で問題になりやすいこと

住居侵入は、正当な理由なく人の住居や建造物などに立ち入った場合、または退去を求められても退去しなかった場合に問題となる犯罪です。住居そのものだけでなく、事案によってはマンションの共用部分、管理された敷地、店舗、事務所などへの立入りが問題になることもあります。

本人としては「話をするために行っただけ」「少し入っただけ」「悪いことをするつもりはなかった」と考えていることがあります。しかし、相手方の意思に反する立入りと評価される場合には、刑事事件として扱われることがあります。

住居侵入では、どこに立ち入ったのか、そこがどのように管理されていたのか、立入りについて承諾があったのか、退去を求められた後にどう対応したのかが問題になります。防犯カメラ、インターホンの記録、建物の構造、当事者間の関係なども重要になることがあります。

特に、交際相手や元交際相手、近隣住民、勤務先、店舗とのトラブルが背景にある場合には、住居侵入だけでなく、ストーカー、脅迫、器物損壊など別の問題とあわせて捜査されることもあります。

ストーカー、不正アクセス、文書偽造なども軽く考えないこと

その他の刑事事件には、ストーカー、不正アクセス、文書偽造なども含まれます。これらの事件は、日常生活や仕事、SNS、インターネット利用の延長で発生することもあり、本人が犯罪としての重大性を十分に認識していないまま問題になることがあります。

ストーカー事件では、連絡、待ち伏せ、つきまとい、SNSでの接触などが問題となることがあります。不正アクセス事件では、他人のIDやパスワードを使ってログインした行為が問題になることがあります。文書偽造では、書類の名義、内容、使用目的などが争点になることがあります。

いずれの事件でも、「少しだけだった」「悪意はなかった」「相手も分かってくれると思った」といった本人の感覚と、刑事事件としての評価がずれることがあります。早めに状況を整理し、何が法的に問題とされているのかを確認することが大切です。

その他の刑事事件でも逮捕されることはあるのか

公務執行妨害、器物損壊、住居侵入などの事件でも、逮捕されることはあります。特に、現行犯に近い形で警察官が現場にいる場合、被害者や関係者との接触が続いている場合、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断される場合には、身柄拘束が問題になることがあります。

もっとも、これらの事件であっても、必ず逮捕されるわけではありません。在宅事件として、警察から呼出しを受け、取調べを受けながら捜査が進むこともあります。

逮捕された場合、警察は逮捕から48時間以内に釈放するか検察官に送るかを判断し、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放などを判断します。勾留が認められると、原則として10日間、やむを得ない事情がある場合にはさらに10日以内の延長が問題になることがあります。

逮捕直後は、ご本人もご家族も混乱しやすい時期です。どこの警察署にいるのか、容疑名は何か、いつ逮捕されたのか、接見できるのか、勾留請求される可能性があるのかを早めに確認する必要があります。

逮捕後の手続の流れ
1
逮捕 警察が身柄拘束
2
48時間以内 検察官送致または釈放
3
72時間以内 勾留請求・起訴・釈放の判断
4
勾留 原則10日間、延長は10日以内
5
起訴・不起訴 処分の決定

在宅事件でも対応を先送りしないこと

逮捕されていない場合でも、安心しきってよいわけではありません。在宅事件では、普段の生活を続けながら警察や検察の呼出しに応じることになりますが、最終的には起訴、不起訴、略式命令などの処分が判断されます。

在宅事件では、身柄を拘束されていない分、本人が「まだ大丈夫」と考えてしまうことがあります。しかし、取調べで作成される供述調書、被害者対応の進み方、証拠の内容、示談の有無は、その後の処分に影響します。

呼出しを受けている段階であっても、何を聞かれているのか、どの事実に争いがあるのか、被害者対応をどう進めるべきかを整理しておくことが大切です。

在宅事件と逮捕・勾留事件の比較
項目在宅事件逮捕・勾留事件
身柄自宅で生活を継続警察署・拘置所に拘束
取調べ呼出しを受けて任意で出頭身柄拘束中に行われる
生活への影響呼出しが続くことで影響が出ることがある欠勤が長引き、職場への説明が必要になることがある
弁護士対応供述・示談・不起訴への対応が重要接見・身柄解放・示談・不起訴への対応が重要

取調べで気をつけるべきこと

その他の刑事事件では、本人の供述が非常に重要になることがあります。公務執行妨害では、警察官との接触や発言の内容が問題になります。器物損壊では、故意に壊したのか、どのような経緯だったのかが問われます。住居侵入では、なぜ立ち入ったのか、承諾があったのか、退去を求められた後にどうしたのかが問われます。

取調べでは、事実と違う説明をしてはいけません。しかし、よく覚えていないことを無理に断定したり、推測を事実のように話したりすることも避けるべきです。

供述調書は、後の処分や裁判で重視されることがあります。内容が自分の記憶と違う場合、表現が強すぎる場合、言っていないことが書かれている場合には、訂正を求める必要があります。納得できないまま署名押印することは避けるべきです。

取調べを受ける前の段階で、何を認めるのか、何が違うのか、何が分からないのかを整理しておくことが重要です。

示談や被害者対応が重要になる事件

器物損壊、住居侵入、ストーカー、不正アクセス、文書偽造などでは、被害者側への対応が重要になることがあります。被害弁償、謝罪、再発防止の約束、接触しない約束などが、処分の見通しや生活への影響に関わることがあります。

ただし、すべての事件で、すぐに示談を申し入れればよいというわけではありません。相手方が強い恐怖や怒りを感じている場合、本人や家族が直接連絡することで、かえって状況が悪化することもあります。

また、被害者の連絡先を本人が知らない場合、警察や検察を通じて弁護士から連絡の可否を確認する必要があることもあります。示談を進めるかどうか、どのような内容にするか、謝罪文を出すか、接触禁止をどう考えるかは、事案ごとに慎重に判断すべきです。

不起訴を目指す場合に考えること

その他の刑事事件でも、不起訴を目指す対応が重要になることがあります。不起訴には、嫌疑が十分でない場合の不起訴もあれば、犯罪の嫌疑があるとされても、事案の内容、被害の程度、示談の有無、前科前歴、反省状況、再発防止策などを踏まえて起訴猶予となる場合もあります。

特に器物損壊のように親告罪とされている犯罪では、起訴前に告訴が取り下げられるかどうかが大きな意味を持つことがあります。

もっとも、「示談すれば必ず不起訴になる」「初犯なら必ず大丈夫」といった単純なものではありません。事件の内容、証拠関係、被害者の意向、捜査状況によって見通しは変わります。早い段階で、どこに対応の余地があるのかを整理することが大切です。

不起訴・起訴猶予の判断に関係する事情
事案の内容 被害の程度 示談の有無 前科前歴 反省状況 再発防止策 被害者の意向 証拠関係 捜査状況

※器物損壊など親告罪では、起訴前に告訴が取り下げられるかどうかも大きな意味を持つことがあります。

仕事や家族への影響を抑えるために

刑事事件では、罰金や裁判だけでなく、仕事、学校、家族、報道、近所との関係など、生活面への影響も大きな問題になります。

逮捕や勾留が続けば、欠勤が長引き、職場への説明が必要になることがあります。在宅事件であっても、警察や検察への呼出しが続くことで、仕事や家庭に影響が出ることがあります。

そのため、刑事事件では、法律上の処分だけを見るのではなく、生活への影響をどう抑えるかもあわせて考える必要があります。身柄解放、職場への説明、被害者対応、今後同じことを繰り返さないための環境づくりなど、現実的な対応を検討することが大切です。

弁護士坂口靖がこの類型で重視している対応方針

公務執行妨害、器物損壊、住居侵入などの事件では、事件名だけを見ても、適切な方針は決まりません。大切なのは、実際に何が起きたのか、警察が何を問題にしているのか、本人がどこまで認めているのか、被害者対応が必要なのかを具体的に確認することです。

私、坂口靖がこのような事件でまず行うのは、事実関係と手続の現在地を分けて整理することです。逮捕されているのか、在宅で呼ばれているのか、すでに供述調書が作られているのか、被害者側との接触が可能なのかによって、優先すべき対応は変わります。

そのうえで、取調べで不用意な供述をしないこと、必要な場合には早めに被害者対応を検討すること、身柄拘束を避けるための事情を整理すること、不起訴や生活への影響を見据えて行動することを重視しています。

刑事事件では、本人やご家族が「大きな事件ではないはず」と思っているうちに、取調べが進み、供述調書が作られ、被害者側との関係が悪化してしまうことがあります。だからこそ、早い段階で相談し、何をすべきか、何をしてはいけないかを確認することが重要です。

弁護士が整理・対応できること
事実関係の整理 事件名だけでなく、実際に何が起きたのかを早い段階で確認する
被害者対応・示談 適切な方法・タイミングで被害者側への対応を検討する
取調べへの備え 不用意な供述をしないよう、取調べ前に状況を整理する
生活への影響を抑える 身柄解放・職場への対応・環境づくりも含めて検討する

千葉でその他の刑事事件に直面している方へ

公務執行妨害、器物損壊、住居侵入などの事件は、重大事件ではないように見えても、逮捕、勾留、取調べ、示談、前科、仕事への影響といった問題につながることがあります。

特に、警察から呼出しを受けている場合、ご家族が逮捕された場合、被害者側への対応が必要になっている場合、供述調書の内容に不安がある場合には、早めに状況を整理することが大切です。

千葉でその他の刑事事件に関する不安を抱えている方は、事件名だけで判断せず、現在の手続段階、事実関係、被害者対応、生活への影響を一つずつ確認していくことが重要です。

その他の刑事事件に関するよくあるご質問

Q 公務執行妨害とは、どのような場合に問題になりますか

A警察官などの公務員が職務を行っている場面で、暴行や脅迫があったとされる場合に問題になります。職務質問や現場での制止、逮捕の場面などで、接触や強い言動があったとして捜査されることがあります。どのような職務執行だったのか、どの程度の接触や発言だったのかを整理することが重要です。

Q 器物損壊は示談すれば不起訴になりますか

A器物損壊は親告罪とされているため、起訴前に告訴が取り下げられるかどうかは非常に重要です。ただし、示談の進め方、被害者側の意向、事件の内容によって見通しは変わります。本人や家族が直接連絡してよいかどうかも含め、慎重に判断する必要があります。

Q 住居侵入は、少し入っただけでも事件になりますか

A事案によっては問題になることがあります。住居そのものだけでなく、管理された建物や敷地、共用部分などへの立入りが問題になることもあります。承諾があったのか、退去を求められた後にどうしたのか、立入りの目的や経緯が重要になります。

Q その他の刑事事件でも逮捕されることはありますか

Aあります。公務執行妨害、器物損壊、住居侵入などでも、現場の状況、被害者との関係、逃亡や証拠隠滅のおそれなどによっては逮捕されることがあります。もっとも、必ず逮捕されるわけではなく、在宅事件として進むこともあります。

Q 在宅事件なら弁護士に相談しなくても大丈夫ですか

A在宅事件でも、取調べ、供述調書、被害者対応、起訴・不起訴の判断は問題になります。逮捕されていないから安心と考えて対応を先送りにすると、不利な供述調書が作られたり、示談の機会を逃したりすることがあります。呼出しを受けた段階でも、早めに相談する意味があります。

Q 取調べで一番気をつけるべきことは何ですか

A事実と違う説明をしないことは当然ですが、覚えていないことを無理に断定したり、推測を事実のように話したりしないことも大切です。供述調書の内容が自分の記憶と違う場合には、訂正を求める必要があります。納得できないまま署名押印しないことが重要です。

Q 被害者に自分で謝罪や連絡をしてもよいですか

A事案によります。被害者側が強い不安や怒りを感じている場合、本人や家族が直接連絡することで、かえって状況が悪化することがあります。謝罪や示談を考える場合でも、連絡方法や内容を慎重に検討する必要があります。

Q 初犯であれば不起訴になりますか

A初犯であることは有利な事情の一つになり得ますが、それだけで不起訴が決まるわけではありません。事件の内容、被害の程度、示談の有無、供述内容、再発防止策、被害者側の意向などを総合的に見て判断されます。

Q 家族が逮捕された場合、まず何を確認すべきですか

Aまず、どこの警察署で扱われているのか、逮捕された日時、容疑名、本人の体調、弁護人が付いているかを確認することが大切です。家族が本人と直接連絡できない場合でも、弁護士が接見することで、本人の状況や取調べの様子を確認できることがあります。

Q その他の刑事事件で弁護士に相談する意味は何ですか

A事件名だけでは、今後の見通しは分かりません。弁護士に相談することで、事実関係、取調べ、身柄拘束、示談、不起訴の可能性、仕事や家族への影響を整理できます。早い段階で現在地を確認し、何を優先すべきかを考えることが重要です。
プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖
担当弁護士 坂口 靖 プロスペクト法律事務所

公務執行妨害、器物損壊、住居侵入などの事件では、事件名だけを見ても、適切な方針は決まりません。大切なのは、実際に何が起きたのか、警察が何を問題にしているのか、本人がどこまで認めているのか、被害者対応が必要なのかを具体的に確認することです。

私がこのような事件でまず行うのは、事実関係と手続の現在地を分けて整理することです。逮捕されているのか、在宅で呼ばれているのか、すでに供述調書が作られているのか、被害者側との接触が可能なのかによって、優先すべき対応は変わります。

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