旭川女子高生殺人事件について、懲役27年の判決が出たという報道がありました。 この判決が軽すぎるのかどうかについて、刑事事件の量刑相場という視点からお話しします。
この件については、ネット上の一般の方の反応を見ていると、「27年なんて軽すぎる」「被害者は報われない」という論調のコメントが多いのかなという印象を受けます。
一方で、弁護士さんたちの反応を見ると、「いやいや、27年は妥当なんだ」という反応も結構多いのかなというところがあります。
ただ、率直に、私の感想としては、懲役27年という判決は、この手の犯行の罪名からすると、結構というか、かなり軽い部類に属しているのかなという印象を正直受けています。
懲役27年は軽すぎるのか
もちろん、「一人を殺害した事件なんだから、懲役27年は十分重い」という考え方も、十分分かります。
ただ、これまでの裁判例などを見ていくと、強制わいせつ、今でいう不同意わいせつにあたる行為と、殺人が組み合わさった事件の場合、基本的には無期懲役刑が量刑相場なのかなというところがあります。
そのため、今回の懲役27年という判決については、単に「人を1人殺害した事件として重いか軽いか」という話だけではなく、不同意わいせつ致死罪と殺人罪が両方問題になっている点をどう見るかが重要だと思います。
不同意わいせつ致死罪と殺人罪が有罪になっている点
今回の旭川女子高生殺人事件では、不同意わいせつ致死罪と殺人罪が有罪になっているというお話のようです。
つまり、わいせつ致死という事件と、殺人という事件の両方が有罪になっているケースということになります。
このようなケースだと、本当は無期懲役になることが非常に多いのではないかという印象を持っています。
無期懲役になっていない事件も中にはあります。 ただ、その内容を見ていくと、被告人の方が知的障害を持っているなど、生来的なハンデがある場合に、有期懲役になっているのかなというところがあります。
それ以外の事案では、基本的には無期懲役になっているというのが、量刑相場なんじゃないかなという印象を受けています。
なぜ今回は無期懲役ではなく懲役27年なのか
では、なぜ今回は無期懲役ではなく、有期懲役、しかも懲役27年になっているのか。 ここは非常に難しいところです。
一つは、女性の犯罪だというところがあるのかなとは思います。
世間では「女子割」などと言われることもありますが、ぶっちゃけ、女性の被告人の事件では、実際、少し軽くなるのかなという傾向はあるように思われます。
もう一つは、わいせつ行為の見られ方です。
男性が女性に対して行うわいせつ行為と比較すると、女性が女性に対して行うわいせつ行為の場合、被害の大きさが若干下がると見られている部分もあるのかなというところがあります。
そういったことなどを踏まえて、今回は無期懲役ではなく、有期懲役に落ちているというところがあるのかもしれないとは思います。
量刑相場から見ると無期懲役の方がしっくりくる
ただ、男女平等的に考えていくと、わいせつ致死と殺人が両方有罪になっているのであれば、無期懲役の方が、どちらかというとしっくりくるのかなと思います。
量刑相場的には、懲役27年よりも、無期懲役の方が相場に合致するのではないかという印象を受けます。
今回の旭川女子高生殺人事件の判決については、一般の方の感覚として「軽すぎる」と感じるかどうかだけでなく、これまでの裁判例や量刑相場から見てどうなのかという点から見ていく必要があると思います。
その意味で、私の感想としては、懲役27年という判決はかなり軽い部類に属するのではないか、というところになります。
千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所
弁護士 坂口 靖
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