ひさしぶりの更新になります。
籠池夫妻も保釈請求が却下されたとの報道がなされていました。
保釈は、法律上は除外事由に該当しない限り原則的に認められるものと規定されています。
しかしながら、
実際上は、裁判所は安易に除外事由を認め、原則的には保釈は認めず、例外的に特別な事情がある場合にのみ保釈を認めているとさえ言えるような運用がなされています。
裁判所は、
罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあると簡単に認定し、保釈請求を却下し、勾留を継続する判断を下すのです。
特に
否認事件の場合否認している=自分が有罪にならないようにするために罪証隠滅行為に至る可能性がある、とか有罪判決を潔しとせずに、裁判を受けないで逃亡する可能性があるなどと簡単に判断するのです。
否認事件において
保釈が認められるのは多くの場合、検察官立証が終了した段階や結審を迎えた場合などになります。
これは、検察官立証が全て終了したのだから、すでに罪証隠滅行為など成しえないと考えられる段階であるからです。
このように否認事件の場合
起訴直後の段階で保釈を認めてもらうというのは現在の実務だとかなり厳しいのです。
もっとも、否認事件の場合であっても早期保釈を認めてもらうということも皆無ではありません。
これまで、私の担当した事件においては痴漢事件、窃盗事件、危険運転致傷事件等で多くの保釈を実現しています。
先日も、
危険運転致傷、道路交通法違反被告事件の否認事件に関し起訴直後の段階で保釈を獲得しました。
否認事件の場合であっても
裁判所を説得し、保釈を獲得できる場合は十分にあります。
保釈希望の方は、信頼できる弁護士にご相談ください。