久しぶりの更新になります。先日、籠池夫妻の保釈請求が却下されたとの報道があり、保釈の運用について改めて考える機会がありました。千葉で刑事事件を扱う弁護士として、否認事件での保釈がどれほど難しいか、実務の現状をお伝えします。
保釈は本来「原則認められる制度」だが、運用は厳しい現状
法律上、保釈は除外事由に該当しない限り原則として許可される制度です。しかし実務では、裁判所が安易に「罪証隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」を認め、結果として保釈は例外的にしか認められない運用が定着しています。
否認事件では保釈のハードルがさらに高い理由
否認しているというだけで、裁判所は「罪証隠滅の可能性がある」「判決に不満で逃亡する可能性がある」と判断しがちです。そのため、否認事件で保釈が認められるのは、検察官の立証が終わった段階や結審直前など、事実関係がほぼ固まった時期になることが多いのが実情です。
起訴直後の段階での早期保釈は難しいが、可能性は十分にある
現状、起訴直後の否認事件で保釈を認めてもらうのは厳しいと言わざるを得ません。しかし、千葉で刑事事件の弁護を続けてきた経験から、否認事件でも早期保釈を実現できたケースは数多くあります。痴漢事件、窃盗事件、危険運転致傷事件など、多様な事案で保釈を獲得しました。
最近の事例:危険運転致傷事件で起訴直後に保釈を獲得
最近担当した危険運転致傷・道路交通法違反の否認事件では、起訴直後の段階で保釈の許可を得ることができました。否認事件での早期保釈には、事案の分析、証拠の評価、裁判所への説得など、迅速で的確な弁護活動が欠かせません。
否認事件の保釈を目指すために大切なこと
否認事件でも、適切な準備と弁護士による丁寧な説明があれば、保釈が認められる可能性は十分にあります。千葉で刑事事件に直面し、保釈を希望される方は、早めにご相談いただくことが重要です。プロスペクト法律事務所では、逮捕直後から裁判対応まで一貫したサポートを提供しています。
千葉県弁護士会所属
弁護士 坂口 靖
刑事事件のご相談はプロスペクト法律事務所へ
プロスペクト法律事務所(弁護士 坂口 靖)は、千葉県を中心に、全国対応で刑事事件に強い弁護士事務所です。
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