先日、暴力行為等処罰法違反事件にて執行猶予中の依頼者が再度、暴力行為等処罰法違反事件を起こしてしまったという事件の弁護を担当させていただきました。
暴力行為等処罰法違反とは、銃や刀等を用いて人に傷害を負わせた場合等や常習的に人に傷害を負わせたような場合に成立する犯罪であり、通常の傷害事件等よりも、重く処罰されてしまうという犯罪となります。
依頼者の方は、このような重い犯罪行為にて執行猶予中であるにもかかわらず、また同様の犯罪の嫌疑をかけられてしまったという状況であり、通常であれば執行猶予は取り消され、長期間服役することとなる状況でした。
このような厳しい状況であったところでしたが、事件直後からご依頼をいただき、適切な弁護活動を過不足なくしっかりと実施させていただきました。
その結果、前記のとおり、不起訴処分を獲得することが出来、服役することもなく、もう一度社会内での更生を図っていくことが出来ることとなりました。
執行猶予中の再犯というのは、基本的には極めて厳しい状況ではありますが、早期の段階にて適切な弁護を受けることで、今回の事件のように不起訴や再度の執行猶予、罰金刑等とすることで、服役を回避するということが可能な場合もあります。
服役を回避するために、最大限できること確実に実施していくということが極めて重要ですので、信頼できる弁護士を見つけ、ご依頼いただくと良いかと思います。
当事務所でも、全国からのご依頼を受けて対応していますので、お気軽にご相談ください。