久しぶりの更新になります。
最近、特殊詐欺事案にて逮捕される方が増加している傾向がうかがえます。
特徴として、逮捕されるまでの期間において、何度も同種受け子や出し子を繰り返し実行していることが多いため
なかなか保釈が認められないというのが実情のようです。
しかし、私が担当している多数の事案では、合計10件程度の起訴が予定されている依頼者であっても、
1件目の起訴終了時や2件目の起訴終了時において、保釈が認められ、
その後の起訴予定事件については、全て保釈中における在宅捜査で進行しています。
全部の事件が起訴されないと、保釈されない等と説明する弁護士も存在しているようですが
全くそんなことはありません。
早期保釈をご希望であれば、刑事弁護を本当に得意としている弁護士に相談ください。