▶ 無罪判決4件(裁判員裁判含む)刑事事件600件   

(弁護士解説)俳優 永山絢斗さん 大麻で逮捕 保釈の実情について解説しました

千葉のプロスペクト法律事務所 弁護士 坂口靖です。
当時の報道で、俳優の永山絢斗さんが大麻取締法違反の容疑で逮捕されたと報じられました。
今回は、大麻所持事件と起訴後の保釈についてお話しします。

※この記事は、2023年6月当時の報道・制度・実務についての解説です。その後の事件の経過や法改正を反映したものではありません。本文の刑罰や期間に関する説明も、当時のものです。

大麻所持事件の一般的な流れ

報道によると、今回は「所持」による逮捕とされています。
本人が容疑を認めているか否かは当時の時点では不明ですが、仮に認めている場合、通常は次のような流れになります。

逮捕後、約20日間勾留され、その後起訴されるのが一般的です。
初犯であれば、多くのケースで懲役10か月・執行猶予3年程度の判決となります。
また、勾留延長が多い理由として、入手経路や使用頻度の確認、尿検査の結果待ちなどが挙げられます。
尿検査結果は1〜2週間程度で出るため、捜査の都合上、勾留期間が延びることがよくあります。

起訴後の保釈の実情

起訴後に容疑を認めている場合、保釈が認められることが多いです。
ただし、「起訴されたらすぐに保釈される」とは限りません。
東京地裁では特に手続きが遅く、実際に保釈が認められるのは起訴から2日後(22日目)前後になるのが一般的です。

その理由は、起訴の翌日に検察が保釈への意見書を提出し、それを受けて裁判所が判断するという流れになるためです。
つまり、迅速な保釈を実現するためには、弁護士による事前調整が非常に重要になります。

迅速な保釈を実現するために

保釈請求をスムーズに通すには、事前に検察庁へ書面を提出し、
「起訴当日に保釈請求を予定している」旨を伝えておく必要があります。
これにより、検察官が早めに意見書を準備でき、20日目当日に保釈が認められる可能性が高まります。

一方で、弁護士や裁判官の対応姿勢によっては、手続きが遅れることもあります。
そのため、熱意を持って事前交渉を行う弁護士を選ぶことが、早期の釈放につながる重要なポイントです。

大麻事件の教訓

日本では大麻使用の法的リスクが極めて高く、社会的影響も甚大です。
一時的な好奇心やストレスで手を出すことは、人生を大きく狂わせかねません。
実刑や社会的信用の失墜に加え、家族や仕事への影響も計り知れません。
そのため、どんな理由があっても日本国内での大麻使用は避けるべきです。

永山絢斗さんの大麻所持事件と保釈についての解説をYouTubeで見る(別タブで開きます)

千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所
弁護士 坂口 靖

刑事事件のご相談はプロスペクト法律事務所へ

千葉市中央区のプロスペクト法律事務所、弁護士の坂口靖です。
逮捕直後の接見、釈放・保釈、示談交渉、不起訴に向けた対応など、刑事事件のご相談をお受けしています。

電話: 043-310-3561
お問い合わせ: お問い合わせフォーム