YouTubeを更新しました。
今回は、YouTuberのヴァンビさんが女性の下半身を触ったとして逮捕されたという報道についてお話ししました。報道によると、逮捕の罪名は東京都の迷惑防止条例違反とのことです。
わいせつな行為をした場合に、迷惑防止条例違反になるのか、不同意わいせつ罪になるのかは、実は線引きが難しいところです。一般的には、わいせつ行為の強さがひとつの目安とされていて、強いわいせつ行為であれば不同意わいせつ罪、衣服の上から少し触った程度であれば迷惑防止条例違反で立件される、と言われています。ただ、曖昧な部分もあります。
衣服の中に手を入れたかどうかで分ける人もいますが、必ずしもそうではないと思います。衣服の上からであっても、執拗に陰部を触ったような場合には、不同意わいせつ罪として処理されることもあります。結局は、行為の内容を全体として見て判断されることになると思います。
迷惑防止条例違反の場合、前科がなければ、示談ができれば不起訴処分、示談ができなければ罰金というのが、通常の処分の見通しになるかと思います。もちろん、示談の有無だけで決まるわけではなく、具体的な行為の内容や、それぞれの事件の事情にもよります。
また、行為を認めている痴漢事件など、条例違反の事件では、早期に釈放されることも多いです。一方で、否認している場合には、なかなか釈放されないケースもあります。今回の件については、撮影時点では認否が分かりませんでしたが、比較的早く釈放される可能性がある事件ではないかという見方をお話ししました。
3分ほどの短い動画です。よろしければご覧ください。
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弁護士 坂口靖
