11/7new!Youtube更新 名古屋主婦殺害事件『自首』は成立?弁護士が解説

追起訴予定の余罪多数の特殊詐欺事件にて保釈許可決定を獲得

多数の余罪がある中で保釈を獲得

特殊詐欺事件で、受け子や出し子を繰り返してしまった依頼者からご相談を受けました。
その後、10件以上の余罪で追起訴が予定されている厳しい状況でした。
それでも、起訴直後に保釈請求を行い、無事に保釈が認められました。
結果として、依頼者は早期に自宅へ戻ることができました。

経験の少ない弁護士が陥る誤解

特殊詐欺事件は、詐欺事件の中でも特に量刑が重くなります。
そのため、「余罪があると保釈は難しい」と説明して、保釈請求を行わない弁護士も少なくありません。
しかしながら、正しい準備と適切な対応があれば保釈が認められることもあります。
つまり、初動を早くし、的確に動くことが結果を大きく左右します。

多数の成功事例と弁護のポイント

今回のように、余罪が多くても保釈が認められることはあります。
これまでにも、第1逮捕事件の起訴後に10件以上の追起訴がある中で保釈を獲得したケースを多数担当してきました。
また、その後の余罪捜査がすべて在宅事件となった事例もあります。
どの事件でも、早期の対応と粘り強い弁護が重要です。

特殊詐欺での早期保釈を希望する方へ

したがって、早期の釈放を望む方や、受け子・出し子として逮捕された方やご家族の方は、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。
特に、千葉県・東京都・埼玉県など関東地方での事件においては、迅速な対応が保釈の可否を左右することもあります。

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千葉県弁護士会所属弁護士坂口靖(プロスペクト法律事務所)

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