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【YouTube更新】新設された「性的姿態等撮影罪」について弁護士が解説します(プロスペクト法律事務所)

千葉の弁護士が性的姿態等撮影罪を解説するYouTube動画のサムネイル画像

新たに設けられた盗撮に関する犯罪

2023年7月に施行された「性的姿態等撮影罪」は、いわゆる盗撮行為を直接処罰するために新設された法律です。
これまで盗撮行為は、迷惑防止条例違反や住居侵入罪などを使って処罰してきました。
しかし、地域ごとに罰則内容が異なり、実際の被害の深刻さと刑罰の重さが合っていないという問題がありました。

従来制度との違い

たとえば、従来の迷惑防止条例違反では、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金など、比較的軽い処罰にとどまっていました。
一方で、女子トイレなどへの侵入を伴う場合は住居侵入罪が適用され、3年以下の懲役が科されることもありました。
このように、行為の内容に比べて刑罰のバランスが悪いという指摘が以前からあったのです。

新法の内容と罰則

そこで導入されたのが「性的姿態等撮影罪」です。
この犯罪は、他人の性的な姿態を無断で撮影した場合に適用され、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
特に注目すべきは、罰金刑の上限が大幅に引き上げられた点です。
そのため、軽い気持ちで盗撮行為を行った場合でも、高額な罰金を科される可能性があります。

今後の運用と注意点

現時点では、この新しい罪名で実際に裁判が行われた報道はほとんどありません。
しかし、今後の運用状況によっては、社会的影響が大きくなる可能性があります。
つまり、今後どのような量刑が下されるかは注目すべき点といえます。
社会的非難の強い行為である以上、早めに弁護士へ相談することが重要です。

詳しくは、こちらをご覧いただければと思います。
こちらから動画をご覧いただけます。
https://youtu.be/ubagk7LIlDU?si=8dem7pOhEV6Y_BqG

弁護士からのメッセージ

今回の法改正は、盗撮被害の増加に対応するための重要な一歩です。
そのため、性的姿態等撮影罪の対象となる行為を「軽い出来心」だと考えないよう注意が必要です。
プロスペクト法律事務所では、こうした新設犯罪に関するご相談にも対応しています。
不安を感じた段階で、早期に弁護士へご相談ください。

千葉県弁護士会所属 弁護士坂口靖

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