年末年始の裁判所の開庁最終日に起訴された事件で、起訴当日中に保釈許可が認められ、依頼者が即日釈放されました。
通常の保釈手続きとの違い
一般的には、起訴当日に保釈請求をしても、検察官の求意見の手続きが必要なため、判断が翌日以降になることが多いです。
そのため、起訴された日には保釈の決定が出ず、実際に釈放されるのは翌日または翌々日になるのが通常です。
事前準備による迅速な対応
今回のケースでは、事前に必要な資料を整え、裁判所・検察との連携を徹底しました。
その結果、起訴日当日のうちに保釈の判断を得ることができました。
1日でも早く自由を取り戻すためには、こうした細かな準備が不可欠です。
早期保釈を実現する弁護活動
刑事事件では、わずか1日の違いが依頼者やご家族にとって大きな意味を持ちます。
しかし、こうした「ひと手間」を惜しむ弁護士も少なくありません。
当事務所では、1日でも早い釈放を目指し、迅速かつ丁寧な弁護活動を行っています。
千葉で刑事事件の保釈に強い弁護士をお探しの方へ
保釈はタイミングと準備がすべてです。
千葉で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、プロスペクト法律事務所へご相談ください。
早期保釈・勾留回避に向け、全力でサポートいたします。
千葉県弁護士会所属 弁護士 坂口靖
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プロスペクト法律事務所(弁護士 坂口 靖)は、千葉県を中心に、全国対応で刑事事件に強い弁護士事務所です。
逮捕直後の接見(面会)から釈放・不起訴の獲得、示談交渉までを一貫して対応。
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