年末年始の裁判所の開庁最終日に起訴された事件にて、起訴日当日中に保釈が認められ、依頼者は釈放されました。
通常、起訴された場合、検察官への求意見のために、1日待たないとならないこととなり、
起訴当日に保釈請求を提出したとしても、翌々日の保釈の判断となってしまいます。
しかし、事前準備をすることによって、起訴当日に保釈の判断をしてもらうことも可能な場合はあります。
1日でも早い保釈を希望されるのは当然のことで、このひと手間を採ってくれない弁護士は多いところです。
1日でも早く保釈をご希望の方は、プロスペクト法律事務所にご相談ください。