📢 猫をひいたら警察に通報すべき?|ひき逃げや責任を弁護士が解説
車で猫をひいてしまうと、多くの方は動揺し、その場から離れてしまうことがあります。しかし、対応を誤れば法律上の責任を問われる可能性があります。
まず、猫は法律上「物」として扱われます。そのため、自動車で猫をひいた場合には物損事故として警察への報告義務が生じます。さらに、後続車の事故を防ぐための危険防止措置も必要です。例えば、猫の遺体を道路の端に移すといった対応が考えられます。
一方で、動物愛護法では通報の努力義務が定められています。罰則はありませんが、望ましい行動として通報を検討すべきでしょう。
これらの義務を怠ると、道路交通法違反として刑事罰を受ける可能性があります。危険防止措置を怠った場合は「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」。報告義務を怠れば「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」となることがあります。したがって、軽視できる問題ではありません。
さらに、猫が飼い猫だった場合には民事上の責任が問われることもあります。急な飛び出しであれば過失が否定されるケースもありますが、前方不注意でひいた場合には損害賠償責任を負う可能性があります。
このように、猫をひいてしまったときには刑事責任・民事責任の両面から法的リスクが存在します。動揺して何もできなかったとしても、後で「対応しておけばよかった」と後悔することも少なくありません。
そのため、不安を感じる方はできるだけ早く専門家に相談することが重要です。私、坂口靖弁護士は、刑事事件をはじめ交通事故や動物に関するトラブルなど幅広い案件を扱ってきました。豊富な経験をもとに、最適な対応を一緒に考えます。
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