保釈とはどのような制度か
保釈とは、起訴され刑事裁判を実施することが決定した後にのみ認められる制度で、裁判が終わるまでの期間、保釈金を納付することによって釈放してもらうという制度を言います。
初犯などでは保釈が認められやすい
多くの事案では、保釈は容易に認めてもらえることが非常に増えています。例えば初犯の薬物事件、痴漢事件、盗撮事件、窃盗事件等では、基本的にそれなりに準備をして保釈申立をすれば、保釈は認めてもらえることがほとんどです。
保釈が難しいケースもある
しかし、保釈がなかなか認めてもらえないというケースも事実として存在しています。
特殊詐欺事件で保釈を獲得した事例
今回、特殊詐欺事件に関して、保釈が一筋縄では認めれなかったケースであったにもかかわらず、早期保釈を獲得することができました。
接見禁止がついていた事案の困難さ
この事件、逮捕勾留の手続きを2件続けて実施されていたのですが、その期間、全て接見等禁止決定も付されていました。もちろん接見等禁止決定の職権解除を求める申立や準抗告も多数回実施していましたが、一部解除すら認められないという状況でした。そして、結局起訴されたのですが、この起訴時においても接見等禁止決定が付されているという状況でした。
接見禁止=保釈NG?裁判所の判断
接見等禁止までなされている事案というのは、当たり前ですが保釈なんて基本的には認められません。接見すら罪証隠滅の可能性があると認められてしまっているのですから、保釈なんかしてしまったら、罪証隠滅やりたい放題という評価になってしまいますので。
弁護人として諦めず保釈請求
ただ、弁護人の私の立場からすると、この事案で接見等禁止が付されるのもおかしいし、保釈が認められないのもおかしいとの強い思いを持っていましたので、起訴された日に直ちに保釈請求をしました。
裁判官面接の内容と反応
この保釈請求では裁判官面接も実施しましたが、裁判官は何か言葉を濁し煮え切らない態度であり、「東京地裁でもこの事案であれば保釈は却下します」とまで言い放っているような状況でした。
保釈却下、そして準抗告へ
結果、案の定、保釈は却下されてしまったため、直ちに準抗告申立をしましたが、それも棄却されてしまいました。
検察官意見の閲覧と反論準備
もっとも、その判断が出るまでの期間に、検察官の保釈意見を閲覧する等し、問題点を正確に把握した上で、それに反論する「証拠」作りも進めていました。
新たな証拠を添えて再保釈請求
このような状況でしたので、先ほどの準抗告が棄却された直後に、上記、新たな証拠もつけて再度保釈請求を実施しました。
再保釈請求でようやく認められた
この保釈請求でも裁判官面接も実施しましたが、上記証拠の存在等も功を奏して、無事保釈が認められ、依頼者は留置所から外に出ることができました。
「事情変更がなければ保釈不可」は本当か?
この点、担当弁護士が「保釈が一度却下されたら、事情変更がなければ保釈が認められることはない」「第一回公判の後であれば保釈が認められると思う」等と説明して、保釈請求をしてくれないという話を耳にします。
保釈のために「事情変更」を作るという視点
しかし、今回の事例のように、事情変更はある程度作っていくことも出来るもので、一度保釈が却下されたとしても、直ぐに保釈を認めてもらうことが出来る場合も多数存在しています。
保釈に強い弁護士かを見極める2つのポイント
保釈が却下された時、依頼している弁護士に、①「検察官の保釈意見」を謄写しているか②勾留却下決定に対して準抗告申立をしてくれたか、というこの2点を確認していただくと、保釈に本当に強い弁護士かどうかがある程度わかるかとは思います(①も②もしていないならば、お察しのとおり、本当は保釈に弱い弁護士だと思われます)。
早期釈放を実現するには弁護士選びが重要
早期釈放にこだわりたいのであれば、本当に保釈に強い弁護士にご依頼していただきたいところです。
ご相談はお早めにご検討ください
暴行事件のように、状況によっては早期釈放が可能なケースでも、対応の遅れが勾留の長期化に直結することがあります。
刑事事件では、最初の判断と行動が、その後の結果を大きく左右します。
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