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⚖️ 刑事事件の弁護士費用はなぜ違う?|明確で追加請求なしの料金体系【千葉 プロスペクト法律事務所】

刑事事件の弁護士費用は、事務所によって大きく異なることがあります。大切なのは、金額の安さだけで選ぶことではなく、その費用でどこまで対応してもらえるのか、追加費用がどの段階で発生するのか、接見・示談交渉・保釈申請などが含まれているのかを確認することです。

刑事事件の費用でまず確認すべきこと

刑事事件では、逮捕直後の接見、勾留への対応、取調べへの助言、示談交渉、不起訴を目指す活動、起訴後の保釈や公判対応など、必要な活動が事件ごとに異なります。

そのため、見積もりを見るときは、着手金や報酬金の金額だけではなく、どこまでが費用に含まれているのか、どの段階で追加費用が発生するのかを確認することが重要です。

旧日弁連弁護士報酬基準が廃止されて以降、弁護士費用は各法律事務所が自由に設定する形になっています。そのため、同じような事件でも、法律事務所によって費用が大きく異なることがあります。

刑事事件では、早く弁護士を探さなければならない場面が少なくありません。ご家族が逮捕された直後は、気持ちが焦り、十分に比較検討できないまま契約してしまうこともあります。

しかし、刑事事件の弁護士費用は、金額だけではなく、活動内容、追加費用の有無、弁護士が直接どこまで対応するのかを含めて確認する必要があります。

弁護士費用が事務所によって違う理由は、現在、弁護士報酬が一律の基準で決められているわけではないためです。

その結果、同じ「刑事事件」という相談でも、逮捕直後の接見が別料金になる事務所、示談交渉や保釈申請が別料金になる事務所、起訴後に大きな追加費用が発生する事務所など、料金体系はさまざまです。

もちろん、費用が高いこと自体が直ちに問題というわけではありません。重大事件や裁判員裁判では、必要な活動量が多くなり、費用が高くなることがあります。

一方で、事件の内容に比べて過度に高額な見積もりになっていないか、契約時に説明されていない追加費用がないかは、慎重に確認する必要があります。

プロスペクト法律事務所の刑事事件の弁護士費用

プロスペクト法律事務所では、刑事事件のご依頼にあたって、費用をできるだけ分かりやすくお伝えすることを大切にしています。

ご依頼時には、事件の内容、手続の段階、今後見込まれる活動を踏まえ、着手金、報酬金、追加費用が発生する可能性についてご説明します。

区分弁護士費用(税込)説明
一般刑事事件着手金:22万円〜66万円
報酬金:22万円〜66万円
逮捕・勾留段階からの弁護活動、取調べ対応、示談交渉、不起訴を目指す活動など、事件内容に応じて対応します。
追加着手金手続移行ごとに11万円〜起訴、控訴など、手続の段階が移行する場合に発生することがあります。
裁判員事件着手金:55万円〜220万円
報酬金:55万円〜220万円
裁判員裁判に該当する重大事件では、事件の内容、争点、審理期間、必要な準備量を踏まえて費用を設定します。
実費・交通費等実際にかかった分郵便費用、謄写費用、遠方の場合の日当・交通費などが発生する場合があります。必要な場合は事前にご説明します。

通常の弁護活動について

接見禁止の一部解除、示談交渉、宥恕交渉、書面作成など、通常の弁護活動の範囲内で行う行為については、原則として大きな追加費用が発生しないように、事前に費用の範囲を明確にしています。

ただし、事件の内容や手続の進み方によって必要な活動は異なりますので、具体的な費用はご相談時に個別に説明します。

高額な見積もりで確認すべきポイント

刑事事件では、逮捕直後の不安につけ込むように、十分な説明がないまま高額な契約を急がされることがあります。

特に、本人にまだ接見していない段階で、事件の内容や見通しを十分に確認せず、高額な着手金と報酬金を提示される場合には注意が必要です。

費用を確認するときは、次の点を必ず確認してください。

  • 接見費用が着手金に含まれているのか、別料金なのか
  • 示談交渉が費用に含まれているのか
  • 保釈請求や準抗告などが別料金になるのか
  • 起訴された場合に追加費用がどのくらい発生するのか
  • 報酬金がどのような結果の場合に発生するのか
  • 実費、交通費、日当の扱いが明確になっているのか

まず接見だけを依頼して判断する方法もあります

ご家族が逮捕された場合、すぐに私選弁護人を依頼するべきか迷うことがあります。

そのような場合、まずは接見だけを依頼し、弁護士が本人から直接事情を確認したうえで、今後の見通しや私選弁護人をつける意味を判断する方法があります。

刑事事件では、本人に会わなければ分からないことが多くあります。取調べで何を話しているのか、事実関係に争いがあるのか、示談の必要があるのか、勾留が問題になっているのかは、接見によって初めて具体的に分かることがあります。

いきなり高額な契約をするのが不安な場合は、まず接見を通じて弁護士との相性や説明の分かりやすさを確認することも重要です。

セカンドオピニオンを取ることも大切です

弁護士費用が高いのではないか、今の説明に納得できない、在宅事件なのに高額な見積もりを提示された、と感じる場合には、セカンドオピニオンを取ることも大切です。

刑事事件はスピードが大切ですが、焦って契約して後悔するよりも、費用と活動内容を理解したうえで依頼することが重要です。

特に、在宅事件であるにもかかわらず、着手金と報酬金を合わせて高額な費用を提示された場合には、その費用で何をしてもらえるのかを確認した方がよい場合があります。

私選弁護人をつけるべきかは事件ごとに違います

刑事事件では、私選弁護人をつける意味が大きい事件もあれば、国選弁護人でも結果が大きく変わらない可能性がある事件もあります。

たとえば、初犯の薬物使用事件などでは、事件内容や証拠関係によっては、必ずしも高額な私選弁護費用をかけることが本人の利益になるとは限りません。

一方で、否認事件、被害者との示談が必要な事件、早期釈放を目指す事件、会社や学校への影響を抑えたい事件、少年事件、重大事件などでは、早期に私選弁護人が関与する意味が大きいことがあります。

大切なのは、費用を払えるかどうかだけではなく、その事件で私選弁護人をつける意味があるのかを冷静に考えることです。

弁護士坂口靖が費用説明で大切にしていること

私が刑事事件の弁護士費用で大切にしているのは、依頼者やご家族が、何にいくらかかるのかを理解したうえで依頼できることです。

刑事事件では、ご家族が逮捕された直後など、冷静に判断しにくい場面があります。そのようなときこそ、不安をあおって契約を急がせるのではなく、事件の見通し、必要な活動、費用の範囲を分かりやすく説明する必要があります。

また、私は、すべての事件で高額な私選弁護人をつけるべきだとは考えていません。事件によっては、今すぐ私選弁護人をつける意味があるのか、費用をかけるより生活再建に資金を残した方がよいのかを正直にお伝えします。

依頼者の人生と生活を考え、必要な弁護活動を見極めながら、費用面でも納得していただける説明をすることを大切にしています。

刑事事件の弁護士費用に関するよくある質問

Q 刑事事件の弁護士費用の相場はいくらですか?

A 一般的な刑事事件では、着手金と報酬金がそれぞれ22万円から66万円程度となることがあります。ただし、事件の内容、逮捕の有無、示談の必要性、起訴後の対応、裁判員裁判かどうかによって費用は大きく変わります。

Q 追加費用が発生するのはどのような場合ですか?

A 起訴、控訴など手続の段階が移行する場合、遠方への出張が必要な場合、事件内容が大きく変わる場合などに追加費用が発生することがあります。ご依頼前に、どの段階で追加費用が発生するのかを確認することが重要です。

Q 接見や示談交渉は別料金になりますか?

A 事務所によって異なります。プロスペクト法律事務所では、通常の弁護活動の範囲内で行う接見禁止の一部解除、示談交渉、宥恕交渉などについては、原則として大きな追加費用が発生しないよう、費用の範囲を事前に説明しています。

Q 高額な見積もりを提示された場合はどうすればよいですか?

A その費用でどこまで対応してもらえるのか、追加費用はあるのか、接見、示談、保釈、起訴後の対応が含まれているのかを確認してください。納得できない場合は、セカンドオピニオンを取ることも大切です。

Q 私選弁護人をつけるべきか迷っている段階でも相談できますか?

A 相談できます。事件によっては、私選弁護人を早くつける意味が大きい場合もあれば、国選弁護人でも結果が大きく変わらない可能性がある場合もあります。まずは現在の状況と見通しを整理することが大切です。

Q 実費や交通費はかかりますか?

A 郵便費用、謄写費用、遠方への移動が必要な場合の交通費や日当などが発生することがあります。実費についても、必要な場合はご依頼前に説明し、後から不明瞭な請求にならないようにしています。

プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖

弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所/千葉県弁護士会所属

千葉で刑事事件のご相談に対応しています。逮捕、取調べ、示談、不起訴、早期釈放、裁判対応など、事件の状況に応じて必要な対応を一緒に整理します。

刑事事件の弁護士費用や私選弁護人の依頼で迷っている方へ

刑事事件の弁護士費用はなぜ事務所によって違うのか

独占禁止法違反の疑いから旧弁護士報酬基準が廃止され、各弁護士が自由に費用設定できるようになりました。弁護士業界の競争激化により、費用が高額化し、同じ内容の依頼でも数倍異なることがあります。

プロスペクト法律事務所では、費用を明確に提示し、接見・示談交渉・保釈申請など通常の弁護活動を原則追加料金なしで行います。着手金22万円〜66万円、報酬金22万円〜66万円、裁判員事件55万円〜220万円とし、案件に応じて適切に設定しています。

接見禁止解除や示談交渉なども報酬内で対応し、実費や交通費は事前説明の上でのみ請求します。信頼できる弁護士を選ぶため、まずは「接見のみの依頼」を行い、直接面談で判断することを推奨します。

また、高額な見積もりを提示された場合は、セカンドオピニオンを取ることが重要です。事件によっては国選弁護人でも結果が変わらないこともあり、費用対効果を考慮して依頼を検討することが大切です。

当事務所は、私選弁護人をつける意味があるかどうかも正直にご説明いたします。

千葉県弁護士会所属 弁護士 坂口靖