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ワクチン危険ビラで書類送検|軽犯罪法違反が問われる理由を刑事弁護士が解説

愛知県内の商業施設で「オミクロン株ワクチン超危険!」と書かれたビラを貼ったとして、男性が軽犯罪法違反(はり札行為)の疑いで書類送検されました。このようなケースでは、建造物侵入罪が適用されないのかと疑問に思われる方も少なくありません。

この点について、私は弁護士ドットコムニュースから取材を受け、実務の運用や考え方をお話ししました。取材記事はこちらで公開されています。
https://www.bengo4.com/c_1009/n_15459/

以下では、日ごろ刑事事件を扱う立場として、今回の事案で軽犯罪法が用いられた理由をあらためてわかりやすくまとめます。

なぜ軽犯罪法違反になるのか

軽犯罪法は「社会的影響の小さい行為」を処理するための法律

ビラ貼りは建物の外観が一時的に損なわれる程度で、被害が限定的です。そのため、反社会性が比較的弱い行為として、拘留または科料という軽い刑罰を定める軽犯罪法で取り扱われることが多いのが実務の運用です。

商業施設では管理者の意思に反した立ち入りと判断されにくい

建造物侵入罪が成立するには、管理者の意思に反して建物に立ち入ったと評価される必要があります。しかし商業施設は、買い物以外の目的でも幅広く出入りが認められているため、「ビラを貼る目的で入った」というだけでは、管理者の意思に反した立ち入りとまでは考えにくいとされています。

状況によっては建造物侵入罪が成立する場合もある

悪質性が高いと重い処罰が科される可能性

一方で、すべてのビラ貼り行為が軽犯罪法にとどまるわけではありません。大量のビラを貼る、わいせつな内容を掲示する、過去に注意を受けたにもかかわらず繰り返すなど、悪質性が高い場合には建造物侵入罪が成立することもあり得ます。

最高裁が侵入を認めた判例も存在する

「大槌郵便局ビラ貼り事件」では、外形的事情から管理者の意思を推認し、建造物侵入罪が認められました。状況によっては、軽犯罪法より重い評価がされることもあるという一例です。

刑事事件では事案ごとの差が処分に影響する

同じビラ貼りでも判断が変わる理由

ビラの内容、枚数、貼られた場所、施設側の対応、過去の注意歴など、細かな事情の違いによって処理方針は大きく変わります。軽犯罪法で書類送検にとどまる場合もあれば、より重い罪に問われる可能性もあります。

軽犯罪法でも有罪なら前科になる

「軽い法律だから問題ない」というわけではありません。有罪となれば前科となり、生活や仕事に影響することもあります。初動対応や供述内容の整理が重要となるため、早めに相談いただく方が安心です。

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