11/7new!Youtube更新 名古屋主婦殺害事件『自首』は成立?弁護士が解説

注文していないドミノピザが届く嫌がらせ|偽計業務妨害罪に当たるのか弁護士が解説

注文していないドミノ・ピザが弁当店に届いたとしてSNSで話題になりました。このような突然の送りつけ行為は珍しいものではなく、近年は同様の嫌がらせが増えている印象があります。

今回のテーマについて、私は弁護士ドットコムニュースから取材を受け、法律上どのような罪に当たるのかを解説しました。取材記事はこちらで公開されています。
https://www.bengo4.com/c_8/n_15272/

以下では、刑事事件を扱う立場から、この行為がどのように評価されるのかをあらためて簡潔にまとめます。

偽計業務妨害罪が成立する可能性

虚偽の注文は店舗の判断を混乱させる

実際には注文がないにもかかわらず、店舗は商品を作り、配達準備をしなければなりません。本来不要な作業を強いることとなり、店舗の判断を誤らせ、結果として業務を妨げます。このため、偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いと評価されます。

損害が発生していなくても罪は成立する

偽注文によって直接的な金銭的損害が生じていなくても、店舗側に余計な作業負担をかけている時点で問題となります。実務でも、虚偽の注文は偽計業務妨害として扱われるケースが多くあります。

送りつけ先の店舗にも影響が出る可能性

対応のための時間・手間も妨害に当たる

注文していない商品が突然届くと、店舗側は状況確認や対応に時間を割かざるを得ません。営業中のスタッフがその対応に追われれば、その時間だけで業務が阻害されたと判断される場合があります。

警察は「注文を受けた店」への影響を重視する傾向

今回の事例でも、ドミノ・ピザ側がすでに警察へ相談しています。通常、警察は「被害届を出した側」に着目して捜査を進めるため、店舗業務への妨害行為として捜査が行われる可能性が高いと考えられます。

刑事事件では早めの対応が重要

突然のトラブルでも相談できます

プロスペクト法律事務所では、刑事事件のご相談を24時間365日受け付けています。嫌がらせ行為への不安、捜査への対応など、急なトラブルでもすぐにご相談いただけます。

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その他の取材協力記事

これまでに協力した弁護士ドットコムニュースの記事はこちらにまとめています。
https://www.bengo4.com/topics/lawyer/505/

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千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所
弁護士 坂口 靖

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