11/7new!Youtube更新 名古屋主婦殺害事件『自首』は成立?弁護士が解説

池袋サンシャイン乱闘騒ぎ|暴行・傷害・器物損壊はどこまで罪に問われる?刑事弁護士が解説

東京・池袋のサンシャインで大規模な乱闘騒ぎが起きたと報じられました。殴り合いによって流血した人が出たり、店のドアが壊れるなどの被害もあったようです。ところが、このような騒動でも、必ずしも全員が罪に問われるとは限りません。

この件について、私は弁護士ドットコムニュースから取材を受け、法律上どのような罪が成立し得るのか、また被害届や告訴の必要性について解説しました。取材記事はこちらです。
https://www.bengo4.com/c_1009/n_15143/

以下では、刑事事件を扱う立場から、乱闘行為がどのように評価されるのかをあらためてわかりやすくまとめます。

乱闘で成立し得る主な罪名とは

暴行罪や傷害罪が中心となる

報道内容から考えると、暴行罪、傷害罪、器物損壊罪などが想定されます。複数人が暴行行為を行った場合には、暴力行為等処罰法違反が成立することもあります。状況によっては暴行罪より重く処罰される可能性があります。

器物損壊罪は親告罪である

店のドアが壊れた場合、器物損壊罪が問題になります。ただし、この罪は親告罪であり、被害者の告訴がなければ処罰できません。

被害届や告訴がないと処罰できないのか

暴行・傷害は親告罪ではない

暴行罪と傷害罪は親告罪ではありません。被害届や告訴がなくても捜査は可能ですし、加害者が逮捕されるケースも十分にあります。

ただし「有罪にするには証拠が必要」

暴行や傷害の立証には、被害者の供述が重要となることが多いです。被害者が捜査に協力しない場合、加害者が不起訴となるケースが多くあります。

被害者が協力しないと立件が難しくなる理由

供述が得られないと立証が困難

被害を示す供述がなければ、暴行や傷害があったと証明することは難しいです。目撃者や防犯カメラ映像があっても、それだけで起訴まで至らない場合があります。

大規模乱闘ほど協力が得られない傾向

今回のように多人数が絡む乱闘では、当事者がその場から立ち去ってしまうことも多く、被害届が出ないまま終わることも珍しくありません。

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https://sakaguchiyasushi-keijibengo.com/chiba-bengoshi-hiyou/

その他の取材協力記事

これまでに協力した弁護士ドットコムニュースの記事はこちらにまとめています。
https://www.bengo4.com/topics/lawyer/505/

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千葉県弁護士会所属
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弁護士 坂口 靖

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