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千葉の少年事件とは|逮捕・家庭裁判所・保護処分までの対応

千葉で未成年の刑事事件(少年事件)の弁護を相談したい方向けのアイキャッチ画像

少年事件では、警察から呼び出された後の手続が、成人事件と同じように進むわけではありません。捜査を受けた後は、原則として家庭裁判所が事件を扱います。

保護者が慌てて本人を問い詰めたり、被害者や学校へ連絡したりすると、かえって問題が広がることがあります。まず、警察から何を伝えられ、本人が何をしたと疑われているのかを確認してください。

少年事件では家庭裁判所が処分を判断します

成人事件では、検察官が起訴するか、不起訴とするかを判断します。少年事件では、犯罪の嫌疑がある事件は、原則として家庭裁判所へ送られます。

家庭裁判所は、事件の内容だけを見て処分を決めるわけではありません。本人の性格、家庭環境、学校生活、交友関係なども調べます。

目的は、単に刑罰を科すことではありません。本人が同じ問題を繰り返さず、生活を立て直せるかという点も判断の対象になります。

確認項目成人事件少年事件
主な判断機関検察官が起訴・不起訴を判断する原則として家庭裁判所が処分を判断する
確認される事情犯罪事実や処罰の必要性など事件のほか、性格や生活環境など
主な結論不起訴、罰金、刑事裁判など不処分、保護観察、少年院送致など
家庭裁判所通常の刑事事件には関与しない調査や審判を行う

年齢によって手続の扱いが変わります

少年法でいう少年は、20歳未満の人です。14歳以上20歳未満で罪を犯したと疑われる場合は、犯罪少年として少年事件の手続が進みます。

行為時に14歳未満であった場合は、刑事責任を問われません。ただし、何も手続が行われないわけではなく、触法少年として児童相談所や家庭裁判所が関わる場合があります。

18歳・19歳は、少年法上「特定少年」と呼ばれます。少年法の対象ではありますが、17歳以下とは異なる特別な規定があります。

特定少年では、家庭裁判所から検察官へ送られる事件の範囲が広くなっています。検察官へ送られて起訴された後は、原則として成人に近い刑事手続が進みます。

警察からの呼び出しと逮捕は分けて考えます

警察から任意の呼び出しを受け、保護者と一緒に出頭する場合があります。一方で、少年でも逮捕され、身柄を拘束された状態で取調べを受けることがあります。

少年事件だから逮捕されない、または必ず逮捕されるとは言えません。事件の内容、住居や生活状況、関係者への接触、証拠への働きかけのおそれなどが確認されます。

呼び出しを受けた場合は、警察署、担当者、日時、疑われている事件を記録してください。本人へ繰り返し質問し、保護者が考えた説明に合わせさせることは避けるべきです。

本人が覚えていないことを推測で話す必要はありません。取調べで作成された調書についても、話した内容と違う部分があれば、訂正を求めることになります。

事件は原則として家庭裁判所へ送られます

少年事件の大まかな流れ

  1. 警察からの呼び出し、または逮捕
  2. 警察・検察による捜査と取調べ
  3. 家庭裁判所への送致
  4. 家庭裁判所調査官による調査
  5. 必要に応じて少年鑑別所での観護措置
  6. 少年審判と処分の決定

家庭裁判所へ送られたからといって、少年院へ入ることが決まったわけではありません。調査や審判を経て、不処分、保護観察、少年院送致などが検討されます。

一方で、家庭裁判所が保護処分より刑事処分が相当と判断した場合は、事件を検察官へ送ることがあります。これが一般に「逆送」と呼ばれる手続です。

一定の重大事件では、原則として検察官へ送る仕組みがあります。ただし、事件名だけで逆送されるかを断定することはできません。

家庭裁判所送致後の詳しい流れは、千葉の少年事件の流れで説明しています。

保護者は学校や被害者へ連絡する前に状況を確認します

少年事件が学校へ必ず伝わるとは限りません。ただし、逮捕による欠席や、警察から学校への確認などによって、説明が必要になる場合があります。

保護者の判断で、担任や学校へ事件の詳細をすべて伝える必要があるとは限りません。誰に、どの範囲まで説明するかを先に考えます。

被害者がいる事件でも、保護者から直接連絡することは避けてください。謝罪や被害弁償を急ぐ気持ちがあっても、相手に負担をかけたり、証拠への働きかけと受け取られたりするおそれがあります。

保護者が最初に行うのは、警察からの連絡を記録し、本人の生活状況を確認することです。子どもをかばいきることでも、強く責め続けることでもありません。

保護者の具体的な対応は、少年事件で親がすべきことで説明しています。

捜査段階と家庭裁判所送致後では弁護士の役割が変わります

捜査段階では、弁護士が弁護人として、取調べや身柄への対応を行います。家庭裁判所へ送られた後は、付添人として選任され、調査や審判への準備を進めます。

非行事実を争う事件と、事実を認めて生活環境を立て直す事件では、対応が異なります。本人の説明だけでなく、家庭、学校、交友関係、被害者対応も確認します。

不処分、保護観察、少年院送致、検察官送致などの結論を、あらかじめ保証することはできません。家庭で監督する人や、今後の通学・就労環境を整えたから、必ず特定の処分になるわけでもありません。

警察から呼び出された、子どもが逮捕された、家庭裁判所から書類が届いた、学校への説明に迷っているという段階では、相談を検討してください。複数の弁護士から説明を受け、方針や費用を比較して決めても構いません。

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