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控訴審での弁護

控訴審での判決変更は稀

多くの人は、控訴すれば判決が変わると考えがちです。しかし、実際には控訴審で判決が変わることはほとんどありません。特に自白事件では、控訴審で刑が軽くなることは極めて稀です。

控訴審と新証拠の制限

控訴審は第一審の判断を見直す「事後審」です。新しい証拠の提出は基本的に認められないため、第一審の証拠をもとに事実誤認や量刑不当を主張します。

控訴審で判決が変わるケース

判決変更の鍵は「示談」です。示談が成立すれば、新たな事実として裁判官に影響を与える可能性が高まります。逆に、示談ができない場合や第一審で示談済みの場合、判決が変わる可能性は極めて低いです。

示談以外の控訴審での活動

示談が難しい場合は、依頼人の人柄や生活背景を証拠に示すことが有効です。私の経験でも、示談不成立の自動車事故事件で、依頼人の生活歴を示し、控訴審で執行猶予付きの判決を得た事例があります。

第一審での弁護活動の重要性

控訴審の経験から、第一審での弁護活動の重要性を再認識しました。第一審では証拠制限がなく、依頼人の人物像を示すことが容易です。控訴審を経験することで、第一審での効果的な弁護の意義を深く理解できるでしょう。

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