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身柄釈放の実例

第1 捜査段階における早期身柄釈放

ア 勾留請求却下
  事案は、飲酒した状態でタクシーに乗車した際、タクシー内の備品等を壊したという器物損壊事件。
  逮捕直後に事件を受任し、その後、被害者、被害会社と連絡を取り、示談の話を進め、示談の合意を取り付ける。
  しかしながら、検察官は勾留請求をするの一点張りであったため、直ちに意見書を礼状担当裁判官に提出し、口頭でも概要等を説明しつつ、勾留請求却下を求める。
 その後、勾留質問にも同席の上、勾留請求却下の決定を獲得し、依頼者は直ちに釈放された。

イ 勾留請求阻止
  事案は、児童ポルノに該当する画像等をファイル共有ソフトで公開していたという児童ポルノ法違反及び公然わいせつ事件。
  逮捕後、勾留請求前に事件を受任。事案の概要や依頼者の生活状況等を詳細に記載した書面を作成提出すると共に、担当検察官と勾留請求回避について口頭にて交渉。
  同様の児童ポルノ画像を公開している他の者らの全てが勾留されている中、依頼者においては勾留請求が回避されることとなり、釈放される。
  なお、この事案においては、同様の行為に及んでいた他の犯人らは、罰金刑以上の刑罰に付されたが、依頼者のみ起訴猶予処分となった。

ウ 勾留決定に対する準抗告
  事案の概要は、のぞき目的による連続住居侵入事件。
  同種事件被害者が複数存在し、二人目の被害者の事件につき再逮捕された後に勾留決定がなされたという事案。
  再逮捕事案では、勾留がなされることは当然のことであり、勾留決定が覆ることはほとんどないというのが実務の現状である中、1回目の逮捕時における捜査状況や依頼者の生活状況、再犯防止策等を詳細に記載した準抗告申立書を提出し、勾留取り消し決定を獲得し、依頼者は早期に釈放された。

エ その他
  その他、自動車運転過失致死、強制わいせつ、公然わいせつ等、多数の事件において、勾留に対する準抗告認容の実績があります。

第2 起訴後における保釈

ア 否認事件での保釈
  電車内における痴漢事件の否認事件であり、被害者も複数存在していた事案。
  否認事件での保釈は、証拠調べ手続きが終結するまでの期間は、原則として認めてくれないというのが実務の実情です。そのような中、本件では、保釈請求は却下されたものの、同保釈却下決定に対する準抗告が認容され、第1回公判前であるにもかかわらず、保釈が認められた。
  
イ 他の弁護士による保釈請求が却下された事案での保釈
  覚せい剤使用事件において、国選弁護人による保釈請求は罪証隠滅の恐れが高いなどとの理由で却下された後、当職が受任したという事案。
  受任後直ちに、保釈請求を行い、裁判官に面接するなどし、第1回公判前の時点で、保釈が認められれ、無事依頼者は釈放された。

ウ 控訴審における保釈
  第1審長期実刑の詐欺事件。
  控訴審においても不本意ながら、実刑となってしまった事件において、第1審及び控訴審いずれにおいても、保釈を獲得。

エ その他
  その他、上記のような特徴的な事件ではない一般的事件の多くの事件において保釈決定を獲得した実績があります。また、保釈請求却下に対する準抗告認容の実績も多くあります。

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