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少年事件とは|未成年が起こした刑事事件の手続と対応

千葉で未成年の刑事事件(少年事件)の弁護を相談したい方向けのアイキャッチ画像

タイトルでは「未成年」としていますが、少年法でいう「少年」は20歳未満を指します。18歳・19歳も「特定少年」として少年法の対象であり、14歳以上20歳未満の犯罪少年、14歳未満の触法少年、18歳未満のぐ犯少年などが、少年事件として扱われます。千葉で少年事件の弁護士をお探しの方にとっても、少年事件特有の流れや対応を早い段階で知っておくことは重要です。

少年事件とは

少年事件とは、未成年者の犯罪や非行に関する事件のことをいいます。成人の刑事事件では、捜査のあとに起訴されて刑事裁判に進むかどうかが問題になりますが、少年事件では、原則として家庭裁判所に送られ、少年の性格、成育歴、家庭環境、学校生活の状況なども踏まえて、今後どのような処遇が適切かが判断されます。少年事件は、単に過去の行為を処罰するだけではなく、再非行を防ぎ、更生につなげる視点が強い手続です。

少年事件が通常の刑事事件と異なる点

通常の刑事事件では、犯罪事実の有無や量刑が中心になります。これに対して少年事件では、事件の内容はもちろん重要ですが、それだけでなく、なぜその非行に至ったのか、家庭内にどのような問題があったのか、学校や交友関係にどのような事情があったのかといった点まで広く調べられます。家庭裁判所の調査や審判では、少年本人だけでなく、保護者の関わり方も重視されます。審判は原則として非公開で行われ、一般の人が傍聴することはありません。

少年事件の主な流れ

少年事件では、警察による捜査のあと、原則として家庭裁判所に送られ、調査や審判を経て処分が決まります。成人の刑事事件とは流れが異なるため、早い段階で全体像を理解しておくことが大切です。

少年事件の主な流れを示した図
少年事件の主な流れを図でまとめています。

少年事件では、事件の内容だけでなく、少年本人の生活状況や家庭環境、再発防止のための支援体制なども重要な判断材料になります。そのため、手続の流れを踏まえたうえで、適切に対応していくことが重要です。

少年事件で決まり得る主な処分

少年事件では、すべての事件が同じ結論になるわけではありません。家庭裁判所では、事件の内容、反省の状況、家庭環境、今後の更生可能性などを踏まえて、事案に応じた処分が決められます。

少年事件で決まり得る主な処分を整理した図
少年事件で考えられる主な処分の内容を整理した図です。

たとえば、保護観察、不処分、審判不開始、児童自立支援施設等送致、少年院送致、検察官送致などがあり、どの処分になるかは事件の内容だけでなく、今後の立ち直りに向けた事情も踏まえて判断されます。

18歳・19歳の少年事件で注意すべきこと

18歳と19歳は、民法上は成人ですが、少年法では「特定少年」として引き続き少年法の対象です。ただし、17歳以下の少年とまったく同じ扱いではありません。特定少年については、一定の重大事件で原則検察官送致の対象が広がっており、逆送されて起訴された場合には、実名や写真などの推知報道の禁止が解除されます。18歳、19歳だからもう少年事件ではないと考えるのは誤りであり、むしろ重大な影響が生じやすい年代として、より慎重な対応が必要です。

少年事件で弁護士ができること

少年事件では、少年本人の言い分を整理することだけでなく、家庭裁判所に対して、なぜその行為に至ったのか、今後どのように生活を立て直していくのかを具体的に伝えていくことが重要です。弁護士は付添人として関与し、少年本人との面談、保護者との連携、学校や生活環境の整理、反省や再発防止のための準備、審判で伝えるべき内容の整理などを進めます。少年事件では、事件そのものだけでなく、家庭や学校、生活状況まで広く見られるため、早い段階から方針を整えることには大きな意味があります。

保護者の対応が重要になる理由

少年事件では、保護者の関わり方が処遇判断に影響することがあります。保護者としては、感情的に叱責するだけで終わらせるのではなく、事実関係を整理し、生活環境を見直し、学校や職場との関係をどう整えるかを考えることが大切です。家庭裁判所は、少年だけではなく、その少年を取り巻く環境全体を見ています。だからこそ、保護者だけで抱え込まず、早い段階で弁護士に相談し、必要な準備を進めていくことが重要です。

少年事件でお困りの方へ

少年事件は、成人の刑事事件とは異なる独自の手続で進みます。家庭裁判所への送致、調査官による調査、観護措置、審判、保護処分や検察官送致など、早い段階で流れを理解し、適切に対応することが大切です。特に、少年本人の今後の生活や学校、家族への影響をできるだけ抑えながら、更生につながる方向を目指すためには、初動対応が重要になります。千葉で少年事件にお困りのご家族やご本人は、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

よくあるご質問

少年事件では必ず家庭裁判所に行くのですか

14歳以上20歳未満の犯罪少年については、原則として家庭裁判所に送られます。14歳未満の触法少年については、児童相談所などによる児童福祉法上の対応が優先されますが、知事または児童相談所長から家庭裁判所に送致された場合には、家庭裁判所で扱われることがあります。

18歳や19歳でも少年事件になりますか

はい。18歳と19歳は特定少年として、引き続き少年法の対象です。ただし、重大事件では原則検察官送致の範囲が広がるなど、17歳以下とは異なる特例があります。

少年院に送られることは必ず決まっているのですか

いいえ。少年事件の結論は一つではありません。保護観察、不処分、審判不開始、児童自立支援施設等送致、少年院送致、検察官送致など、事案に応じてさまざまです。

少年事件では家族も裁判所に行くのですか

審判には少年と保護者が出席します。また、家庭裁判所調査官による調査でも、保護者が面接を受けることがあります。少年事件では家族の関わりが重要に見られるため、保護者の対応も大切です。

プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖の写真

弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所 / 千葉県弁護士会所属

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