未成年の刑事事件のことを男女問わず「少年事件」と呼びます。
未成年の方であっても、犯罪に関与した場合成人と同様に逮捕されてしまう可能性は十分にあります。
もっとも、未成年の場合、成人と比較すると、逮捕を回避できる可能性は若干高いように思われます。
したがって、逮捕される前の段階にて、弁護士に相談をしておくと、より一層逮捕の可能性を低下させることができます。
また、現行犯逮捕をされてしまったような場合であっても、未成年の場合、成人と比較すると勾留を回避できる可能性も高く、やはり弁護士に依頼して弁護活動を実施してもらうことがより良い結果を導きやすいと言えます。
未成年の場合、勾留も原則10日間とされていますが、共犯者多数、余罪多数などの場合には、勾留延長されてしまうケースもあります。
さらに、未成年の場合、勾留期間終了後、鑑別所に入所させられてしまう可能性が極めて高く、その期間も約4週間と長期間にわたることとなります。
退学の恐れなどがあるような場合、弁護士に依頼し、鑑別所入所を回避してもらう活動を実施してもらうことも重要になってくるように思われます。
また、未成年の場合、原則的に刑罰を受けるということはなく(前科は付きません)、不処分、保護観察、少年院送致のいずれかの処分を受けることとなります。
もっとも、成人と異なり、示談をしても事件は終了せず、少年審判を実施することがほとんどです。
以上のように、未成年の場合、鑑別所への入所によって、成人よりも身体拘束期間が長期化してしまう可能性が高いとうのが少年事件の特徴になります。
私の場合であっても、強盗致傷保護事件での鑑別所入所回避、わいせつ系事件での鑑別所入所回避、調査官が少年院送致意見での保護観察処分獲得など、少年事件の経験も十分にあります。