男女間のトラブルが思いがけず刑事事件につながる場面は少なくありません。
今回、弁護士ドットコムニュースより 「車で引きずられた」という相談事例について法律的な見解を求められ、取材を受けました。
車を使った危険行為は、状況によって成立する罪名が大きく変わる分野です。
被害者との接触状況、発進の仕方、速度、ケガの程度などによって、暴行・傷害にとどまる場合もあれば、殺人未遂として重く扱われる可能性もあります。
どのような行為が重い罪に問われるのか
車に相手がしがみついている状態で急発進したり、ドアが開いたまま半身が残っているのに発進したりする行為は、命の危険を認識できたと評価されやすく、殺人未遂罪 が問題となることがあります。
一方で、相手が完全に車から離れていた、速度が非常に低かった、ケガが軽かった、などの事情が揃えば、傷害罪や暴行罪 にとどまるケースもあります。
被害を受けた側が注意すべき点
治療を受けていないと、ケガの証明が難しく慰謝料が低くなることがあります。
また、車で引きずられた事実そのものが争われることもあるため、被害届の提出や証拠の確保が重要です。
・写真
・診断書
・周囲の目撃者情報
・防犯カメラ
これらが後々の手続きで大きな力になります。
今回の取材記事はこちら
今回の内容は、弁護士ドットコムニュースにまとめられています。
ぜひご覧ください。
元記事
https://www.bengo4.com/c_1009/n_9462/
そのほかの取材一覧
https://www.bengo4.com/topics/lawyer/505/
千葉県弁護士会所属
弁護士 坂口 靖
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