電車内での露出や自慰行為は、被害者に強い恐怖や精神的苦痛を与える卑劣な行為です。突然の出来事で声が出ず、体が動かなくなることもあります。今回は、どのような罪に当たるのか、また被害に遭ったときにどのような行動を取ればよいのかを解説します。
このテーマについて、私は弁護士ドットコムニュースの取材を受け、法律的な観点からコメントしました。取材記事はこちらで公開されています。
https://www.bengo4.com/c_1009/n_14862/
電車内での露出・自慰行為は何罪になるのか
公然わいせつ罪が成立する可能性が高い
電車内で性器を露出し、自慰行為をしていた場合、公然わいせつ罪が成立する可能性が高いです。法定刑は「6月以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留または科料」です。
迷惑防止条例違反にも該当する可能性
東京都の迷惑防止条例では、公共の場所や交通機関での卑わいな行為を禁止しています。こちらも「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。
被害に遭った直後にできること
可能であれば周囲に助けを求める
恐怖で体が動かなくなることは珍しくありませんが、余裕があれば、周囲の乗客や駅員に知らせることで加害者の逃走防止につながります。
証拠を残せれば非常に有効
写真や動画で状況を記録できれば、捜査に大きく役立ちます。ただし、安全が第一ですので、無理はしないでください。
後日でも被害届は提出できるのか
時間が経っても提出は可能
後日になってからでも被害届を提出することはできます。ただし、時間が経過すると証拠や加害者の特定が難しくなるため、立件のハードルは高くなります。
それでも被害届には意味がある
被害届を出すことで、同じ路線・時間帯に警察官が乗車するなど、再発防止につながる可能性があります。精神的な負担が続く場合は相談する価値があります。
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不安が強いときは、どうか一人で抱え込まずご相談ください。
千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所
弁護士 坂口 靖
