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【掲載のお知らせ】弁護士ドットコムニュースに記事を書きました。

テーマは「夏までに一番体重を落とせた人は焼き肉をおごってもらえる――友人とのダイエット対決は賭博にあたるのか?」です。

ダイエットは本来、自分との戦いです。ただし、勝負を取り入れるとゲーム感覚で楽しく取り組める面もあります。その一方で、刑法185条に定められた「賭博罪」にあたる可能性があるため注意が必要です。

今回の記事では、焼き肉のおごりやお金を賭けた場合にどう評価されるのかを解説しました。さらに、裁判例に基づく判断基準についても触れています。

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夏までに一番体重落とせた人は「焼き肉おごってもらえる」、友だちとの「ダイエット対決」は賭博にあたらないの?


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