2026年2月、タレントの羽賀研二さんが、不同意わいせつ罪の疑いで逮捕されたという報道がありました。
報道によれば、過去に飲食店内で行われた行為について、後日、被害の申告がなされ、警察が捜査を進めていたとされています。
この報道を見て、どのような行為が不同意わいせつ罪に該当するのか、不安や疑問を感じた方もいるのではないでしょうか。
不同意わいせつ罪とはどのような犯罪か
不同意わいせつ罪は、刑法改正により新たに設けられた罪名です。
従来の強制わいせつ罪では、暴行や脅迫があったかどうかが重要な判断要素とされていました。
これに対し、不同意わいせつ罪では、行為が相手の同意に基づくものであったかどうかが重視されます。
暴行や脅迫が明確でない場合であっても、相手が同意していなかったと評価されれば、捜査の対象となる可能性があります。
飲食店内での行為と刑事責任
飲食店や接客を伴う場であっても、その場の雰囲気や当事者の関係性だけで、常に同意があったと判断されるわけではありません。
後日になって不同意だったと申告されることで、警察が事実関係の確認に乗り出すケースもあります。
羽賀研二さんの逮捕報道は、こうした場面でも刑事上の問題として扱われることがあるという点を、改めて示すものといえます。
示談や処分の見通しについて
不同意わいせつ事件では、示談が成立し、不起訴処分となるケースもあります。
もっとも、事案の内容や経緯、被害の状況などによって、どのような処分になるかは異なり、結果を事前に断定することはできません。
早い段階で状況を整理し、今後の見通しについて専門家の助言を受けることが重要になります。
YouTube動画で解説している内容について
今回更新したYouTube動画では、
不同意わいせつ罪の基本的な考え方や、刑法改正後にどのような点が変わったのかについて、一般的な視点から解説しています。
報道をきっかけに不安を感じている方が、現行法の枠組みを理解するための参考となる内容です。
ご自身や身近な方の状況を考える際の判断材料としてご覧ください。
千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所
弁護士 坂口 靖

