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(プロスペクト法律事務所)起訴当日に保釈許可決定獲得し、依頼者が保釈されました(刑事事件に強い弁護士 千葉 弁護士坂口靖)

年末年始の裁判所の開庁最終日に起訴された事件にて、起訴日当日中に保釈が認められ、依頼者は釈放されました。

通常、起訴された場合、検察官への求意見のために、1日待たないとならないこととなり、

起訴当日に保釈請求を提出したとしても、翌々日の保釈の判断となってしまいます。

しかし、事前準備をすることによって、起訴当日に保釈の判断をしてもらうことも可能な場合はあります。

1日でも早い保釈を希望されるのは当然のことで、このひと手間を採ってくれない弁護士は多いところです。

1日でも早く保釈をご希望の方は、プロスペクト法律事務所にご相談ください。

千葉県内全域(千葉市、船橋市、市川市、松戸市、柏市、木更津市、館山市、匝瑳市、東金市、銚子市など)の刑事事件に迅速対応。 年中無休対応即日接見対応。