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市川猿之助さんの裁判で懲役3年求刑|執行猶予の可能性を解説

検察が懲役3年を求刑

俳優の市川猿之助さんの裁判で、検察官が懲役3年を求刑したと報じられました。
報道では、検察側が「懲役3年の刑が相当である」と意見を述べたとされています。

執行猶予がつく可能性

刑法では、懲役3年以下の判決であれば、裁判所が執行猶予を付けることが可能です。
そのため、求刑が懲役3年でも、実刑にならず執行猶予付き判決となることがあります。

ただし、同じ「懲役3年の求刑」であっても、検察官が「懲役3年の実刑に処すのが相当」と述べた場合は意味が異なります。
つまり、「実刑」という言葉があるかどうかが、報道を理解する上でとても重要なのです。

報道で見落とされがちなポイント

多くの報道では「懲役〇年の求刑」とだけ伝えられ、「実刑」という言葉があったかどうかが省略されがちです。
しかし、弁護士の視点から見ると、この点こそが執行猶予の可否を判断する大きな手がかりになります。

そのため、今後は記者の方々にも、求刑に「実刑」という表現が含まれていたかどうかを明示してほしいところです。
そうすることで、一般の方々にもより正確な理解が広がるでしょう。

今後の注目点

今回の求刑は「懲役3年」と報じられていますが、執行猶予付きの判決となる可能性も十分にあります。
判決期日はまだ明らかにされていませんが、今後の裁判結果が注目されます。

千葉県弁護士会所属 弁護士 坂口靖

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