▶ 無罪判決4件(裁判員裁判含む)刑事事件600件   

少年事件の流れ|警察の捜査から家庭裁判所・審判まで

千葉で少年事件の流れ、家庭裁判所送致、調査官調査、観護措置、試験観察、少年審判、保護処分を弁護士が解説するアイキャッチ画像

少年事件は、警察の捜査が終わればそれで終わりというわけではありません。犯罪少年の事件は原則として家庭裁判所へ送られ、調査官の調査などを経て、審判を開くかどうかや今後の処遇が判断されます。14歳未満の少年については、児童相談所等を経由して家庭裁判所に送致される場合があります。

今どの段階にいるかによって、確認すべきことや準備の仕方が変わります。ここでは、警察の捜査後から審判までの大まかな流れを、保護者の視点で順に説明します。

事件は家庭裁判所へ送られます

犯罪少年の事件は、警察や検察による捜査の後、原則として家庭裁判所へ送られます。成人の刑事事件とは異なり、犯罪の嫌疑がある少年事件について、検察官の判断だけで起訴・不起訴を決めて手続を終える仕組みではありません。

家庭裁判所へ送られた時点では、処分の内容はまだ決まっていません。非行事実があったのかどうか、そしてどのような対応が本人の立ち直りにつながるのかを、これから調べていく段階です。

少年事件全体の特徴や、警察の捜査段階の詳しい内容については、千葉の少年事件のページで説明しています。

送致後のおおまかな流れ

  1. 警察・検察から家庭裁判所へ送致される
  2. 家庭裁判所調査官が本人・保護者を調査する
  3. 必要と判断されれば少年鑑別所へ入る(観護措置)
  4. 少年審判が開かれる、または審判不開始となる
  5. 保護処分・不処分・検察官送致などが決まる

この流れは事件の内容や本人の状況によって前後することがあります。すべての事件で観護措置がとられるわけではなく、審判を開かずに終わる場合もあります。

調査官の調査では生活全体が見られます

家庭裁判所調査官は、本人や保護者と面談を行います。事件そのものの経緯だけでなく、家庭の状況、学校や仕事、交友関係、これまでの生活歴なども聞かれます。

これは本人を責めるための面談ではなく、なぜ事件が起きたのか、同じ問題を繰り返さないために何が必要かを調べるためのものです。よく見せようとして事実と違う説明をすることは避けてください。

保護者も、家庭に問題はなかったと取り繕う必要はありません。これまで十分に見られていなかった事情があるなら、それを認めたうえで、今後どう関わっていくかを具体的に伝えることが大切です。

観護措置で少年鑑別所へ入ることがあります

家庭裁判所が審判や処遇の判断に必要と考えた場合、本人を少年鑑別所へ送る観護措置がとられることがあります。ここでは面接や心理検査、行動観察などが行われ、性格や生活上の課題、立ち直りに必要な支援が調べられます。

収容期間は通常最長4週間で、事件によってはさらに延長される場合もあります。学校や仕事を休むことになったり、面会・手紙の方法に施設のルールがあったりするため、保護者は連絡手段を早めに確認しておいてください。

鑑別所へ入ったことは、少年院送致が決まったことを意味しません。鑑別の結果は、家庭裁判所が今後の処遇を判断するための資料の一つです。

少年審判で非行事実と処遇が判断されます

少年審判は非公開で行われ、裁判官が本人・保護者・付添人などから話を聞いたうえで、非行事実の有無と今後の処遇を判断します。事件を否認している場合は非行事実が認められるかどうかが、認めている場合は反省の内容や生活環境がどう変わったかが見られます。

すぐに最終処分を決めず、一定期間の生活状況を見る試験観察が行われることもあります。結論としては、保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致、不処分、審判不開始などがあり、事件の内容によっては検察官へ送られる場合もあります。特定の結果を事前にお約束することはできません。

保護者が準備しておくこと

家庭裁判所へ示すためだけの一時的な約束では意味がありません。誰が本人を見守るのか、通学や就労をどう続けていくのかを、具体的に考えておく必要があります。

被害者がいる事件では、謝罪や被害弁償への向き合い方も確認されます。ただし、保護者が被害者やその家族へ直接連絡することは避けてください。保護者としてできる具体的な関わり方は、少年事件で親がすべきことでも説明しています。

付添人(弁護士)が行うこと

家庭裁判所へ送られた後、弁護士が付添人として選任された場合は、付添人として活動します。本人の説明を確認し、調査官面談や少年審判に向けた準備を進めるほか、鑑別所に入っている場合は本人と面会し、保護者・学校・勤務先との環境調整を並行して進めます。身柄拘束中の面会についても、現在の手続段階に応じて確認します。

呼出状が届いた、観護措置が決まった、面談や審判の期日が決まったという段階で、相談を検討してください。複数の弁護士から説明を受け、方針や弁護士費用を比較したうえで決めていただいても構いません。

プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖の写真

弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所 / 千葉県弁護士会所属

千葉で刑事事件のご相談に対応。逮捕・示談・不起訴などのご相談を受けています。

刑事事件サイトのご案内