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少年事件の保護処分とは|保護観察・少年院送致・家庭裁判所の判断を解説

千葉で少年事件の流れ、家庭裁判所送致、調査官調査、観護措置、試験観察、少年審判、保護処分を弁護士が解説するアイキャッチ画像

少年事件の流れとは|家庭裁判所に送られた後の手続と処分を解説

このページで知ってほしいこと

少年事件は、成人の刑事事件と同じ流れで進むわけではありません。警察や検察での手続のあと、原則として家庭裁判所に送られ、家庭裁判所の調査や審判を通じて、少年にどのような処遇が適切かが判断されます。

大切なのは、逮捕されたかどうかだけで判断せず、家庭裁判所に送られた後に何が行われるのか、観護措置や試験観察、審判でどのような結論があり得るのかを早めに理解することです。ただし、見通しは少年の年齢、事件内容、家庭環境、被害者対応、反省状況などによって異なるため、現在の状況に応じて対応を整理することが重要です。

少年事件は、大人の刑事事件とまったく同じ流れで進むわけではありません。少年法では、20歳未満の者が対象とされ、18歳・19歳の者も「特定少年」として引き続き少年法の対象になります。

少年事件では、家庭裁判所が調査や審判を行い、その少年にどのような処遇が適切かを決めていく仕組みがとられています。そのため、逮捕されたかどうか、在宅で進んでいるかどうかだけでなく、その後に家庭裁判所でどのような調査が行われ、どのような結論があり得るのかを理解しておくことが大切です。

少年審判は、非行の有無だけを見る手続ではありません。再び非行に及ばないために、どのような働きかけや処遇が必要か、家庭や学校、生活環境をどう整えるべきかも見ながら進められます。

少年事件全体の基本を確認したい方は、少年事件とはもあわせてご覧ください。家庭裁判所での詳しい進み方を知りたい方は、家庭裁判所の手続も参考になります。

少年事件はどこから始まるのか

少年事件は、警察が事件を把握するところから始まることが多いです。被害届、通報、現行犯、学校からの連絡、保護者からの相談などをきっかけに、警察が事情を調べることがあります。

その後、事件の内容、少年の年齢、事件の類型などに応じて、手続が進んでいきます。もっとも、少年事件では、警察で調べを受けたからといって、直ちに大人と同じ刑事裁判になるわけではありません。

少年事件では、家庭裁判所が中心となって調査や審判を行い、適切な処遇を決めていく仕組みがとられています。そのため、最初の段階では、何の事件として扱われているのか、逮捕されているのか、在宅で呼ばれているのか、家庭裁判所に送られる見通しなのかを整理することが大切です。

逮捕された直後の対応が不安な場合は、千葉で刑事事件により逮捕された方へも参考になります。少年事件でも、初動の段階で何が問題になっているかを整理することはとても重要です。

警察の調べの後、家庭裁判所で手続が進みます

少年事件では、警察官や検察官から家庭裁判所に事件が送られ、家庭裁判所で手続が進むのが中心です。家庭裁判所は、事件の内容だけでなく、少年の性格、生活環境、家庭での監護状況、学校生活、交友関係なども踏まえて、どのような処遇が適切かを判断します。

ここで大切なのは、家庭裁判所に事件が送られたこと自体が、直ちに重い処分を意味するわけではないということです。家庭裁判所は、調査や審判を通じて、保護処分が必要か、不処分が相当か、審判不開始とするか、検察官送致が相当かなどを見ていくことになります。

なお、少年の年齢や事件の類型によっては、入口の手続に違いが出る場合があります。14歳未満の触法少年、14歳以上20歳未満の犯罪少年、18歳・19歳の特定少年では、それぞれ注意すべき点が異なります。

家庭裁判所ではまず調査が行われます

家庭裁判所に事件が送られた後、まず重要になるのが調査です。家庭裁判所調査官が、少年本人や保護者から話を聴き、事件の背景や生活状況、家族関係、学校での様子、交友関係などを確認していきます。

少年事件では、起きた出来事だけではなく、なぜそのようなことが起きたのか、今後同じことを繰り返さないために何が必要なのかが重視されます。そのため、家庭裁判所では、本人の受け止め方や反省の状況、家族の支援体制、生活を立て直す見通しなどが広く見られます。

調査官との面談では、少年本人だけでなく、保護者の受け止め方も重要になります。家庭でどのように監護するのか、学校や職場とどのように連携するのか、交友関係や生活習慣をどう見直すのかといった点も、処遇判断に関わることがあります。

取調べや供述への不安が強い場合は、千葉の刑事事件で取調べが不安な方へも参考になります。少年事件でも、何をどのように話すかは、その後の流れに関わることがあります。

観護措置がとられることがあります

少年事件では、事案によっては観護措置がとられることがあります。観護措置とは、家庭裁判所が、審判を進めたり適切な処遇を決めたりするために必要があると判断した場合に、少年を少年鑑別所に収容することがある措置です。

少年鑑別所では、少年の性格や行動傾向、生活状況などについて鑑別が行われ、その結果も家庭裁判所の判断資料になります。

観護措置は、大人の勾留と同じ意味ではありません。少年事件では、処罰のためではなく、適切な調査や処遇判断のために行われる点が特徴です。ただし、本人や家族にとって大きな負担となることはあります。

観護措置がとられると、少年は自宅や学校から離れて少年鑑別所で過ごすことになります。学校、仕事、家庭生活への影響も大きいため、今どの段階にあるのかを理解しながら対応することが大切です。

身体拘束が続いていることが不安な場合は、千葉の刑事事件で釈放を目指す方へも参考になります。少年事件は大人の保釈と同じではありませんが、拘束の意味や不安を整理するうえで参考になります。

試験観察になることもあります

家庭裁判所は、すぐに最終的な処分を決めるのが適切ではないと判断した場合、試験観察に付することがあります。

試験観察とは、一定期間、家庭裁判所調査官の観察のもとで生活状況や更生への取組を見たうえで、最終的な判断をする制度です。少年の生活態度、学校への通学状況、家庭での過ごし方、保護者の関わり方などが見られます。

試験観察は、少年が生活を立て直すための機会であるとともに、その後の結論を考えるための期間でもあります。そのため、試験観察中にどのような行動をとるか、家庭がどのように支えるかは非常に重要です。

審判で最終的な結論が決まります

家庭裁判所の手続の中心になるのが審判です。審判では、裁判官が、これまでの調査結果や必要な資料を踏まえて、どのような結論が相当かを決めます。

少年審判は、大人の刑事裁判とは異なり、原則として非公開で行われます。これは、少年の更生やプライバシーへの配慮が重視されているためです。もっとも、事件の内容によっては、被害者や遺族の傍聴が認められる場合があります。

審判では、少年本人や保護者の話、家庭裁判所調査官の調査結果、必要に応じた鑑別の結果などが踏まえられます。また、少年や保護者は、付添人を選任することができます。多くの場合、付添人は弁護士です。

付添人は、少年の権利を守りながら、今後の処遇の見通しを整理する重要な役割を担います。単に審判に同席するだけでなく、少年本人の言い分、家庭環境、反省状況、再発防止策、被害者対応などを整理し、家庭裁判所に伝える活動を行います。

審判の結果にはどのようなものがあるのか

少年事件の審判の結果としては、保護処分、不処分、審判不開始、検察官送致、知事又は児童相談所長送致などがあります。

保護処分は、少年の更生や再非行防止のために行われる処分です。代表的なものとして、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致などがあります。

保護観察は、家庭や社会の中で生活しながら、保護観察官や保護司の指導を受ける処分です。少年院送致は、少年院に収容して矯正教育を行う処分です。児童自立支援施設等送致は、生活指導や支援を通じて立ち直りを図る処分です。

不処分は、審判を経たうえで保護処分に付するまでの必要がないと判断された場合の結論です。審判不開始は、そもそも審判にまで進める必要がないと判断された場合の結論です。

刑事処分が相当と判断された場合には、事件が検察官に送致されることがあります。また、一定の重大な事件では、原則として検察官送致が問題となる場合があります。

保護処分の内容を詳しく知りたい方は、保護処分のページもご覧ください。少年事件の流れを理解するうえで、最終的にどのような結論があり得るのかを知っておくことは大切です。

18歳・19歳の特定少年で注意すべきこと

18歳・19歳は、少年法では「特定少年」として扱われます。民法上は成人であっても、少年法の対象から外れるわけではありません。

もっとも、特定少年は17歳以下の少年とまったく同じ扱いではありません。一定の重大事件では、原則として検察官送致が問題になりやすくなります。また、検察官送致後に起訴された場合には、実名や写真などの推知報道の禁止が解除されることがあります。

そのため、18歳・19歳の事件では、「少年事件だから大丈夫」とも、「成人と同じだから少年法は関係ない」ともいえません。少年法の対象であることと、特定少年としての特則があることの両方を踏まえて、慎重に対応する必要があります。

被害者がいる事件では被害者対応も重要です

被害者がいる少年事件では、被害の内容や生活への影響、謝罪や弁償の状況、事件や少年に対する被害者の気持ちなどが手続の中で考慮されることがあります。

そのため、少年事件であっても、被害者への対応を軽く考えることはできません。謝罪や被害弁償、示談ができるかどうかは、少年本人の反省や更生可能性を見るうえで意味を持つことがあります。

もっとも、謝罪や弁償をしたから必ず軽い結論になるとまではいえません。家庭裁判所は、形式だけではなく、本人の反省の内容、再発防止への取組、家庭での支援体制などを含めて総合的に見ています。

また、少年本人や保護者が被害者に直接連絡することで、かえって相手方の不安や不快感を強めてしまう場合があります。被害者対応を考える場合には、弁護士を通じて慎重に進めることが大切です。

示談について確認したい方は、示談を考える方へも参考になります。

家族が知っておきたいこと

少年事件では、家族の関わり方がとても重要です。家庭裁判所は、少年本人の反省だけでなく、保護者が今回の出来事をどのように受け止め、今後どのように生活を支え、再発を防いでいくのかも見ています。

そのため、感情的に叱るだけではなく、現実的な再発防止策を考えることが大切です。たとえば、交友関係の見直し、学校との連携、生活時間の立て直し、スマートフォンやSNSの使い方の整理など、具体的な取組が重要になります。

家庭裁判所は、反省しているという言葉だけではなく、その反省を支える生活環境が整うかどうかも見ています。保護者が事件をどう受け止め、何を変えるのかを具体的に示すことが大切です。

ご家族が突然事件に直面し、何から考えればよいか分からない場合は、家族が逮捕されたらすぐ弁護士へも参考になります。少年事件でも、家族が早い段階で流れを理解し、見通しを持つことは重要です。

少年事件の流れを正しく理解することが大切です

少年事件は、大人の刑事事件と違い、警察での調べの後、家庭裁判所での調査、観護措置、試験観察、審判を経て、保護処分や不処分などの結論に至ることがあります。

そのため、単に「逮捕された」「警察に呼ばれた」という事実だけで不安になるのではなく、今どの段階にあり、次に何が起こり得るのかを理解することが大切です。

また、少年事件では、初動の対応、取調べへの向き合い方、家庭での支援の準備、被害者への対応などが、その後の見通しに影響することがあります。流れを正しく知り、落ち着いて一つずつ対応していくことが、本人にとっても家族にとっても重要です。

今後の生活への影響が不安な方へ

少年事件では、処分の内容だけでなく、学校、進学、就職、部活動、アルバイト、家族関係への影響も問題になることがあります。観護措置がとられる場合には、学校や職場に行けない期間が生じることもあります。

そのため、少年事件では、法律上の見通しだけでなく、生活への影響をどう抑えるかも一緒に考える必要があります。学校への説明、家庭での支援、交友関係の見直し、再発防止策などを早い段階で整理しておくことが大切です。

今後の生活への影響が不安な方は、千葉の刑事事件で生活への影響を抑えたい方へもあわせてご覧ください。

少年事件の流れで弁護士坂口靖が重視している対応方針

少年事件では、事件名だけで方針を決めないことが大切です。同じ窃盗、傷害、詐欺、薬物、性犯罪などの事件名であっても、少年の年齢、関与の程度、家庭環境、学校生活、交友関係、被害者対応の状況によって、見るべき点は大きく変わります。

当事務所では、まず現在の段階を確認します。逮捕されているのか、在宅事件なのか、家庭裁判所に送られているのか、観護措置が問題になっているのか、審判が近いのかによって、優先すべき対応は異なります。

また、被害者がいる事件では、謝罪や被害弁償、示談の可能性を確認します。被害者対応が中心にならない事件でも、家庭環境、学校生活、交友関係、生活リズム、スマートフォンやSNSの使い方など、再発防止に関わる事情を具体的に整理します。

少年事件では、少年本人だけでなく、ご家族が何を一番不安に思っているかを確認することも重要です。学校に知られるのか、少年院に行くのか、家庭裁判所で何を聞かれるのか、今後の生活にどのような影響があるのかなど、不安の内容は家庭ごとに異なります。

法律上できることと、現実的に今優先すべきことを分けて整理すること。これが、少年事件の流れを考えるうえで当事務所が大切にしている視点です。

当事務所では、これまで対応してきた刑事事件の一部を 解決実績 として掲載しています。解決実績は過去の対応例であり、同じ罪名でも同じ結果になるとは限りません。見通しは、少年の年齢、事件内容、証拠関係、被害の有無、示談状況、家庭環境、学校や生活状況などによって異なります。相談前に具体的な対応例を確認したい方は、あわせてご覧ください。

千葉で少年事件の流れについて相談したい方へ

少年事件では、警察での調べ、家庭裁判所への送致、調査官調査、観護措置、試験観察、審判、保護処分や検察官送致など、成人の刑事事件とは異なる流れで手続が進みます。

特に、家庭裁判所に送られた後は、事件の内容だけでなく、少年本人の生活状況や家庭環境、保護者の関わり方、再発防止のための支援体制が重視されます。

千葉で少年事件に直面している方は、まず現在どの段階にあるのかを確認し、家庭裁判所で何が見られるのか、今からどのような準備ができるのかを整理することが大切です。ご本人だけでなく、ご家族も含めて、早めに今後の見通しを確認することをおすすめします。

少年事件の流れに関するよくあるご質問

Q 少年事件の流れとは何ですか

A 少年事件は、大人の刑事事件とまったく同じ流れで進むわけではありません。警察や検察での手続の後、原則として家庭裁判所に送られ、調査や審判を通じて、その少年にどのような処遇が適切かが判断されます。

Q 家庭裁判所に送られるとどうなるのですか

A 家庭裁判所では、事件の内容だけでなく、少年の性格、生活環境、家庭での監護状況、学校生活、交友関係なども踏まえて、どのような処遇が適切かを判断します。家庭裁判所に送られたこと自体が、直ちに重い処分を意味するわけではありません。

Q 家庭裁判所調査官は何を調べるのですか

A 家庭裁判所調査官は、少年本人や保護者から話を聴き、事件の背景、生活状況、家族関係、学校での様子、交友関係などを確認します。少年事件では、なぜ非行に至ったのか、今後同じことを繰り返さないために何が必要かが重視されます。

Q 観護措置とは何ですか

A 観護措置とは、家庭裁判所が必要と判断した場合に、少年を少年鑑別所に収容し、性格や行動傾向、生活状況などを調べる措置です。大人の勾留と同じ意味ではありませんが、本人や家族にとって大きな負担となることがあります。

Q 試験観察とは何ですか

A 試験観察とは、家庭裁判所がすぐに最終的な処分を決めるのではなく、一定期間、家庭裁判所調査官の観察のもとで少年の生活状況や更生への取組を見たうえで、最終的な判断をする制度です。

Q 少年審判は公開されますか

A 少年審判は、少年の更生やプライバシーへの配慮から、原則として非公開で行われます。ただし、事件の内容によっては、被害者や遺族の傍聴が認められる場合があります。

Q 審判の結果にはどのようなものがありますか

A 審判の結果としては、保護処分、不処分、審判不開始、検察官送致、知事又は児童相談所長送致などがあります。保護処分には、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致などがあります。

Q 18歳・19歳の少年事件はどう扱われますか

A 18歳・19歳は特定少年として、引き続き少年法の対象です。ただし、一定の重大事件では検察官送致が問題になりやすく、起訴された場合には実名や写真などの推知報道の禁止が解除されることがあります。

Q 少年事件でも被害者対応は重要ですか

A はい。被害者がいる事件では、謝罪や被害弁償、示談の状況が、少年本人の反省や更生可能性を見るうえで意味を持つことがあります。ただし、形式的に示談をすれば必ず軽い結論になるというものではありません。

Q 家族は何を準備すればよいですか

A 事件内容だけでなく、少年の生活状況、学校や職場との関係、交友関係、家庭での監督体制を整理することが大切です。そのうえで、再発防止のために家庭として何を変えるのかを具体的に考える必要があります。

Q 少年事件の流れの段階で弁護士に相談する意味はありますか

A あります。少年事件では、家庭裁判所での調査や審判に向けて、本人の言い分、反省状況、家庭環境、被害者対応、再発防止策を整理することが重要です。早い段階で弁護士が関与することで、今後の流れに応じた準備を進めやすくなります。

プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖の写真

弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所 /千葉県弁護士会所属

千葉で刑事事件に注力。逮捕・示談・不起訴のご相談に対応しています。

  • 千葉県内全域(千葉市、船橋市、市川市、松戸市、柏市、木更津市、館山市、匝瑳市、東金市、銚子市など)の刑事事件に迅速対応。 年中無休対応即日接見対応。