12/18new!【YouTube更新】(刑事弁護人)弁護士選びの注意点3点(人生の分岐点)

(準抗告)勾留直後に依頼を受けた事件で準抗告が認められ、依頼者は直ちに釈放されました(早期釈放)

公務執行妨害罪で逮捕勾留された後に依頼を受けた事例

先日、公務執行妨害罪で逮捕勾留されてしまった方から、勾留されてしまった後に依頼を受けました。

勾留決定に対して直ちに準抗告を行い、釈放が認められた経緯

依頼後、直ちに接見をし、事情を確認し、直ちに勾留決定に対する準抗告を実施しました。

その結果、準抗告が認められ、依頼者は直ちに釈放され、自宅に帰ることができました。

公務執行妨害罪では示談による釈放が期待できない

公務執行妨害罪の場合、当然のことながら被害者とされる警察官は示談などに応じてくれることは基本的にありません。

したがって、示談や許しが無い状況下において釈放を勝ち取る必要があるため、一定のハードルがあります。

準抗告が難しいとして対応しない弁護士も少なくない

弁護士によっては、公務執行妨害罪では準抗告が難しいと言って、申立すらしてくれないことすらあるものと思われるところです。

公務執行妨害罪で勾留直後の準抗告が認められた複数の実績

私の場合、公務執行妨害罪での勾留直後にて準抗告が認めれた経験は本件を含め複数回あります。

勾留されるか釈放されるかは、判決以上に重大な意味を持つ

勾留されてしまうか、釈放されるか、という点は、ある意味、有罪判決を受けることよりも重大であったりもします。

弁護士の能力は肩書ではなく過去の実績で判断すべき

弁護士であれば、みんな同じように弁護活動ができるわけではありません。

その弁護士の能力は、その弁護士の過去の実績でしか評価できません。

刑事専門?と記載があるからとかではなく、

しっかりと「実績」のある弁護士に相談、依頼してください。

公務執行妨害事件のご相談は実績のある弁護士へ

千葉県弁護士会所属

プロスペクト法律事務所 弁護士 坂口靖

公務執行妨害罪で逮捕・勾留されてしまった方へ

公務執行妨害罪は、示談が期待できない事件であるため、 逮捕・勾留後の対応が結果を大きく左右します。 勾留決定後であっても、準抗告により釈放が認められるケースはあります。

「難しい事件だから仕方がない」と説明され、 具体的な対応をしてもらえないまま時間が経過してしまう例も少なくありません。 勾留後でも、できる弁護活動はあります。

  • 公務執行妨害罪での逮捕・勾留案件に対応
  • 勾留決定後の準抗告による釈放を目指す弁護
  • 状況を踏まえた現実的な見通しを丁寧に説明

※事件内容や状況によって結果は異なります。 不安を過度に煽る説明ではなく、実際に取れる対応を冷静に確認することが重要です。

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