数か月前に同種事件で逮捕勾留された後、在宅観護中で少年審判を控えていた少年が再度同種事件を行い、
逮捕勾留されてしまった事件を新規受任しました。
上記のような状況でしたので、勾留満期にて観護措置が取られ鑑別所への入所が強く見込まれる事件でした。
このような事件の状況であったため、
検察官や裁判所が家裁送致(観護措置)の準備が整っていないタイミングでの勾留の取消が認められ釈放されるということが、とりあえずの観護措置(鑑別所入所)回避を得るために必要不可欠でした。
このような中、満期前の休日明けのタイミングを狙って勾留取消請求をし、無事同申立が認められた結果、依頼者である少年は鑑別所に入所することもなく、とりあえず自宅に帰ることが出来ました。
少年事件での早期釈放、鑑別所入所回避などに関しても、弁護士の力量などよっても大きな変化が生じる分野になりますので
信頼できる経験豊富な弁護士にご相談ください。