退職代行モームリを巡る逮捕報道について、非弁提携とは何か、 なぜ弁護士法で禁止されているのか、退職代行そのものが 直ちに違法となるわけではない点を、弁護士の視点から整理します。
section class=”post-article” aria-label=”退職代行モームリを巡る逮捕報道と非弁提携の整理”>退職代行サービスを巡る逮捕報道の概要
2026年2月、退職代行サービス「モームリ」を運営する会社の代表取締役らが、
弁護士法違反(いわゆる非弁提携)の疑いで警視庁に逮捕されたと報じられました。
報道によれば、弁護士・弁護士法人でない者が、報酬目的で、
退職交渉に関する法律事務を弁護士らに紹介していた疑いがあるとされています。
現時点では、捜査の詳細や具体的な事実関係については、 報道を通じて断片的に伝えられている段階です。
非弁提携とは何か
非弁提携とは、弁護士でない者が、事件や法律相談を弁護士に紹介し、
その対価として報酬を受け取るなど、弁護士の業務に実質的に関与する行為を指します。
このような行為は、弁護士法により原則として禁止されています。
なぜ弁護士法で禁止されているのか
弁護士法が非弁提携を禁止している理由は、
弁護士の職務の独立性を守り、依頼者の利益を確保するためです。
第三者が集客や紹介を通じて弁護士を経済的に支配する構造が生じると、
弁護士の判断が歪められるおそれがあります。
退職代行そのものが直ちに違法となるわけではありません
今回の報道を受け、「退職代行」という仕組み自体が
違法なのではないかと不安を感じる方もいるかもしれません。
しかし、弁護士や労働組合など、適切な資格・権限を有する者が関与する退職代行は、
労働者の退職の自由を守るための正当な手段となり得ます。
重要なのは、「誰が」「どの範囲で」関与しているかという点です。
動画で解説しているポイント
今回のYouTube動画では、報道を踏まえつつ、次の点を一般論として整理しています。
- 非弁提携が問題となる場面
- 弁護士法違反が問われる考え方
- 報道を読む際に注意すべき視点
報道だけで結論を急ぐのではなく、制度の仕組みを正確に理解することが重要です。
千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所
弁護士 坂口 靖

