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猫をひいてしまった場合の法的責任について― 弁護士ドットコムニュース掲載のご紹介 ―

車で走行中に猫をひいてしまい、動揺してその場を離れてしまった場合、
「警察に連絡すべきだったのか」「後から問題になるのではないか」と不安を抱く方は少なくありません。

この点について、**弁護士ドットコムニュース(相談掲示板)**に寄せられた相談をもとに、
私、坂口靖が法的な観点から解説を行いました。

実際に掲載された内容は、以下のページでご覧いただけます。
https://bbs.bengo4.com/topics/c_2/n_18307/

弁護士ドットコムニュースに掲載された相談内容の概要

相談内容は、
「深夜に猫をひいてしまい、その場を離れてしまったが、今からでも警察に連絡すべきか」
というものです。

掲載記事で整理した法的なポイント

これに対し、記事では次のような点を整理しています。

・猫は法律上「物」として扱われること
・物損事故として、警察への報告義務や危険防止措置義務が問題となり得ること
・動物愛護法上は、通報の努力義務が定められていること
・状況によっては刑事責任や民事責任が問題となる可能性があること

一方で、突然の飛び出しなどにより結果回避が困難だった場合には、
過失が否定され、損害賠償責任が生じないケースがあることも説明しています。

また、猫をひいてしまったことに気づかずに現場を離れてしまった場合など、
「故意に義務を怠った」とまでは評価できない事情があるケースも多い点についても言及しています。

同じような不安を感じている方へ

猫をひいてしまった場合、
法的な責任だけでなく、精神的な後悔や不安を長く抱えてしまうこともあります。

実際には、
・事故の態様
・気づいていたかどうか
・その後の対応
などによって、法的な評価は大きく異なります。

そのため、一般論だけで判断せず、
ご自身の状況を一度整理することが重要です。

より深刻なケースについて

人身事故や、警察から連絡が来ている場合、
あるいは「ひき逃げ」に該当する可能性が問題となるケースでは、
対応を誤ると結果が大きく変わることがあります。

そのようなケースについては、別ページで詳しく解説していますので、
該当する方はそちらをご確認ください。

千葉県弁護士会所属

プロスペクト法律事務所 弁護士 坂口靖

千葉県内全域(千葉市、船橋市、市川市、松戸市、柏市、木更津市、館山市、匝瑳市、東金市、銚子市など)の刑事事件に迅速対応。 年中無休対応即日接見対応。