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千葉で背任事件となったとき 逮捕・被害回復・今後の流れと弁護士への相談

背任事件や刑事手続の流れを表すイメージ画像

会社や団体のお金の動き、契約、資産の処分などを任されていた中で、あとから「背任ではないか」と言われる状況になると、多くの方は、横領と何が違うのか、すぐに逮捕されるのか、この先どうなるのかと強い不安を抱えます。もっとも、背任と疑われたからといって、その時点ですべての結論が決まるわけではありません。まずは、背任とは何か、何が争点になりやすいのか、今どの段階にあるのかを落ち着いて整理することが大切です。

背任事件は、感情的なもめごとというより、会社や団体、取引先との関係、契約や金銭の流れ、社内での立場などが問題になりやすい事件です。そのため、単純な「お金を取った」という話だけではなく、誰のためにどの事務を処理していたのか、どのような任務違反があったのか、実際にどのような損害が生じたのかを見ていく必要があります。このページでは、背任とは何か、横領との違い、逮捕と在宅事件、取調べで知っておきたいこと、被害回復や不起訴の考え方を順番に整理します。

背任とは何か

背任とは、他人のためにその事務を処理する立場にある者が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えた場合に問題となる犯罪です。

そのため、会社や団体の中で一定の立場にあり、本人のために事務を処理する責任を負っていたのかどうかがまず大きなポイントになります。単に判断を誤ったというだけで直ちに背任になるわけではなく、任務違反、利益目的や加害目的、財産上の損害といった点が問題になります。

背任と横領の違い

背任と近い犯罪として横領があります。もっとも、両者は同じではありません。横領は、委託を受けて自分の管理下にある他人の物を不法に自分のもののように扱った場合に問題になりやすいのに対し、背任は、他人のために事務を処理する立場の者が、その立場に反する行為をして本人に財産上の損害を与えた場合に問題になります。

そのため、会社のお金や財産が関係していても、どのような立場で、どのような行為をしたのかによって、問題になる犯罪は変わります。たとえば、預かっている物をそのまま自分のものにしたと評価されるのか、契約や処分の仕方自体が任務違反だと評価されるのかで、見え方が変わることがあります。

背任事件で問題になりやすい場面

背任事件で問題になりやすいのは、会社や団体の財産処分、資金の流れ、取引条件、利益相反のある契約、関係会社との取引、管理を任されていた資産の扱いなどです。特に、社内での地位や裁量が大きい立場だった場合には、その判断が本人の利益のためだったのか、組織に損害を与えるものだったのかが争点になりやすくなります。

また、会社内部では民事上・社内上のトラブルとして始まっていても、後から被害申告や告訴につながることがあります。そのため、すぐに警察が動いていなくても、後日になって連絡が来ることは珍しくありません。

どのような点が争点になりやすいのか

背任事件では、まず「他人のためにその事務を処理する者」に当たる立場だったのかが問題になります。そのうえで、任務に背く行為があったのか、その行為が自己又は第三者の利益を図る目的、あるいは本人に損害を加える目的によるものだったのか、そして実際に本人に財産上の損害が生じたのかが見られます。

そのため、契約書や決裁資料、メールやメッセージのやり取り、送金記録、社内ルール、会議経過などが重要になることがあります。単に結果として不利益が出たというだけでなく、当時どのような権限と事情のもとで判断したのかが大切になります。

背任事件では逮捕されることがあるのか

背任事件でも、事案によっては逮捕が問題になることがあります。ただし、背任が疑われたからといって、必ず逮捕されるわけではありません。逮捕は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、さらに逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかどうかなどを踏まえて判断されます。

また、逮捕された場合には時間の流れが早く、警察は逮捕から48時間以内に釈放するか、検察官に身柄を送るかを判断し、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放のいずれかを判断します。そのため、逮捕が問題になったときは、初動の整理が特に重要になります。逮捕の流れが不安な方は、逮捕された方へも参考になります。

勾留が問題になることもあります

検察官が引き続き身柄拘束が必要だと考える場合には、裁判官に勾留を請求することがあります。裁判官が、逃亡や証拠隠滅のおそれなどを踏まえて必要があると判断したときには、勾留が認められます。

捜査段階の勾留期間は原則として10日間で、やむを得ない事情がある場合にはさらに延長が認められることがあります。背任事件でも、証拠関係や関係者への働きかけが問題視される場面では、身柄拘束が続くかどうかが大きなテーマになることがあります。勾留については、勾留のページもあわせてご覧ください。

在宅事件として進むこともあります

背任事件では、逮捕されず、在宅のまま捜査が進むことも少なくありません。この場合、警察から電話や書面で出頭を求められ、事情を聴かれたり、契約関係や金銭の流れに関する資料の提出を求められたりしながら進むことがあります。

逮捕や勾留をされていない被疑者は、原則として、出頭を拒んだり、取調べの途中で退去したりすることができます。ただし、在宅事件だから安心というわけではありません。説明の仕方や提出資料の整理が見通しに影響することがありますので、先送りにしないことが大切です。在宅事件については、在宅事件とはもあわせてご覧ください。

取調べで知っておきたいこと

背任事件の取調べでは、どのような権限があったのか、誰のためにどの事務を処理していたのか、契約や支出の目的は何だったのか、本人にどのような損害が生じたのかといった点が細かく聴かれることがあります。この場面では、話を整えようとしすぎず、何が事実として言えるのか、何が記憶にないのか、何が評価や意見なのかを分けて整理することが大切です。

また、被疑者には、自己の意思に反して供述する必要がないことが告げられます。供述が書面にまとめられる場合には、その内容をよく確認し、当時の事情や権限関係が抜けたまま一方的に不利な記載になっていないかを見る必要があります。内容に納得できないまま署名押印をする必要はありません。取調べについては、取調べを受ける方へも参考になります。

被害回復や示談が問題になることもあります

背任事件では、会社や団体など、被害を受けたとされる側への対応がその後の見通しに関わることがあります。損害の填補がされているのか、返済や賠償の動きがあるのか、被害者側がどのように受け止めているのかは、事件全体の中で無視できない事情になり得ます。

もっとも、どの事件でも同じように示談や解決が進むわけではありませんし、本人が直接強引に接触しようとすると、かえって問題を広げることもあります。今どの段階で何を優先すべきかを整理しながら、慎重に考えることが大切です。示談については、示談を考える方へもご覧ください。

不起訴や起訴猶予の見通しはあるのか

背任事件でも、不起訴となることはあります。もっとも、当然にそうなるわけではなく、証拠関係、供述の内容、損害の有無や程度、被害回復の有無、事件後の対応などを踏まえて判断されます。

とくに、起訴猶予が問題になる場面では、被疑者の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状に加え、犯罪後の情況が見られます。被害回復、謝罪、賠償、組織側との調整状況などは、その中で重要な事情になり得ます。そのため、不起訴を考える場面では、単に民事トラブルだと思い込むのではなく、いま何が問題となっていて、どのような事情を整理する必要があるのかを見ていくことが重要です。不起訴については、不起訴を目指す方へも参考になります。

ご家族が知っておきたいこと

ご家族としては、会社や団体の中で背任の話が出ていると聞くと、すぐに逮捕なのか、前科がつくのか、何をすればよいのかと不安になると思います。しかし、初期段階では情報が限られていることも多く、結論だけを急いでも見通しを立てにくいことがあります。

大切なのは、何が問題になっているのか、会社側や警察から連絡が来ているのか、出頭の話があるのか、損害や被害回復の話が出ているのかを順番に整理することです。家族の立場からの初動対応は、家族が逮捕された方へも参考になります。

背任で弁護士に相談する意味

背任事件では、早い段階で事情を整理することに意味があります。どの犯罪が問題になっているのか、横領との違いはどこか、被害回復をどう考えるべきか、取調べでどこに注意するべきかは、事件によって違います。

また、被疑者本人だけでなく、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹も独立して弁護人を選任することができます。社内や取引先との関係が複雑な事件ほど、自分だけで整理しようとせず、今の段階で何を優先すべきかを見極めることが大切です。私選弁護人については、私選弁護人とはもご覧ください。

背任で大切なのは、早い段階で現在地をつかむことです

背任という言葉は日常ではあまり使われないため、内容がよく分からないまま、たいへんなことになったと感じてしまう方も少なくありません。しかし、実際には、社内調査の段階なのか、被害申告の段階なのか、在宅で捜査が進んでいるのか、逮捕が問題になっているのか、被害回復を考えるべき段階なのかによって、取るべき対応は変わります。

大切なのは、今の段階、争点、被害回復や被害者対応の必要性を順番に整理し、その時点で必要な対応を整えていくことです。その積み重ねが、その後の見通しを考える土台になります。

背任に関するよくあるご質問

背任とは何ですか

背任とは、他人のためにその事務を処理する立場にある者が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は本人に損害を加える目的で任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を与えた場合に問題となる犯罪です。

背任と横領の具体的な違いは何ですか

横領は、委託を受けて管理している他人の物を自分のもののように扱った場合に問題になりやすいのに対し、背任は、他人のために事務を処理する立場の者が任務に反する行為をして本人に損害を与えた場合に問題になります。会社財産が関係していても、どのような立場でどのような行為をしたのかによって見え方が変わります。

会社内のトラブルでも背任で逮捕されますか

事案によっては逮捕が問題になることがあります。ただし、背任が疑われたからといって必ず逮捕されるわけではありません。逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかなどを踏まえて判断されます。

逮捕された後は、どのくらいで次の判断がされますか

警察は逮捕から48時間以内に釈放するか検察官に送るかを判断し、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放のいずれかを判断します。

在宅事件では警察の呼出しを断れますか

逮捕や勾留をされていない被疑者は、原則として、出頭を拒んだり、取調べの途中で退去したりすることができます。ただし、何が問題になっているのかを整理しないまま対応するのは避けたいところです。

取調べでは何に気をつければよいですか

どのような権限があったのか、誰のためにどの事務を処理していたのか、どのような事情で判断したのかについて、事実と評価を分けて整理することが大切です。調書の内容に納得できないまま署名押印しないことも重要です。

会社と示談や被害回復をするメリットは何ですか

損害の填補、賠償、謝罪、会社側との調整状況は、事件後の事情として見られ、起訴猶予や量刑を考えるうえで意味を持つことがあります。被害回復が進んでいるかどうかは、その後の見通しの中で無視できない事情になり得ます。

背任事件でも不起訴になることはありますか

あります。もっとも、当然にそうなるわけではなく、証拠関係、供述、損害の有無や程度、被害回復の状況、事件後の対応などを踏まえて判断されます。

社内調査の段階で弁護士に相談してもよいですか

はい。むしろ早い段階で、何が問題になっているのか、刑事事件に発展する可能性があるのか、どの資料や説明が重要になるのかを整理することには大きな意味があります。

家族が先に弁護士を依頼することはできますか

はい。被疑者本人だけでなく、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹も独立して弁護人を選任することができます。本人が動揺している場面でも、ご家族が先に状況整理を始めることには意味があります。

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弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所 / 千葉県弁護士会所属

千葉で刑事事件に注力。逮捕・示談・不起訴のご相談に対応しています。

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