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千葉で背任事件となったら|逮捕・被害回復・横領との違いを弁護士が解説

背任事件や刑事手続の流れを表すイメージ画像

背任事件でまず確認すべきこと

背任事件では、単に会社や団体に損害が出たというだけで直ちに犯罪になるわけではありません。誰のためにどの事務を処理していたのか、どのような任務違反があるとされているのか、自己や第三者の利益を図る目的があったのか、実際に財産上の損害が生じたのかを整理する必要があります。

また、会社のお金や財産が関係する事件では、背任だけでなく横領が問題になることもあります。どの犯罪が問題になるのかは、立場、権限、管理していた財産、契約や支出の内容によって変わります。

会社や団体のお金の動き、契約、資産の処分などを任されていた中で、あとから「背任ではないか」と言われる状況になると、多くの方は、横領と何が違うのか、すぐに逮捕されるのか、この先どうなるのかと強い不安を抱えます。

もっとも、背任と疑われたからといって、その時点ですべての結論が決まるわけではありません。

まずは、背任とは何か、何が争点になりやすいのか、今どの段階にあるのかを落ち着いて整理することが大切です。

背任事件は、感情的なもめごとというより、会社や団体、取引先との関係、契約や金銭の流れ、社内での立場などが問題になりやすい事件です。

そのため、単純な「お金を取った」という話だけではなく、誰のためにどの事務を処理していたのか、どのような任務違反があったのか、実際にどのような損害が生じたのかを見ていく必要があります。

このページでは、背任とは何か、横領との違い、逮捕と在宅事件、取調べで知っておきたいこと、被害回復や不起訴の考え方を順番に整理します。

背任とは何か

背任とは、他人のためにその事務を処理する立場にある者が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えた場合に問題となる犯罪です。

そのため、会社や団体の中で一定の立場にあり、本人のために事務を処理する責任を負っていたのかどうかが、まず大きなポイントになります。

単に判断を誤ったというだけで直ちに背任になるわけではなく、任務違反、利益目的や加害目的、財産上の損害といった点が問題になります。

たとえば、会社のために契約や支出、資産管理を任されていた人が、その立場に反して会社に損害を与えたと疑われる場面で、背任が問題になることがあります。

背任罪で問題になる主な要素

背任事件では、いくつかの要素を分けて考える必要があります。

まず、本人が「他人のためにその事務を処理する者」といえる立場にあったかどうかです。会社、団体、取引先、顧客などのために、財産管理、契約、支払、処分、交渉などを任されていたのかが問題になります。

次に、その任務に背く行為があったかどうかです。社内ルールや契約上の義務、委任された権限の範囲、通常求められる注意義務などを踏まえて、行為が任務違反といえるのかが見られます。

さらに、自己や第三者の利益を図る目的、または本人に損害を加える目的があったのかも重要です。単なるミスや判断の失敗と、刑事事件としての背任は区別して考える必要があります。

最後に、本人に財産上の損害が生じたのかが問題になります。損害額、損害の内容、損害と行為との関係は、事件全体の見通しに大きく関わります。

背任と横領の違い

背任と近い犯罪として横領があります。もっとも、両者は同じではありません。

横領は、委託を受けて自分の管理下にある他人の物を、不法に自分のもののように扱った場合に問題になりやすい犯罪です。

これに対し、背任は、他人のために事務を処理する立場の者が、その立場に反する行為をして、本人に財産上の損害を与えた場合に問題になります。

そのため、会社のお金や財産が関係していても、どのような立場で、どのような行為をしたのかによって、問題になる犯罪は変わります。

たとえば、預かっている現金をそのまま自分のものにしたと評価される場合には横領が問題になりやすい一方、会社に不利な条件で契約を結んだ、利益相反のある取引をした、資産を不当に処分したと評価される場合には背任が問題になることがあります。

財産犯罪全体については、千葉の財産犯罪のページも参考になります。

背任事件で問題になりやすい場面

背任事件で問題になりやすいのは、会社や団体の財産処分、資金の流れ、取引条件、利益相反のある契約、関係会社との取引、管理を任されていた資産の扱いなどです。

特に、社内での地位や裁量が大きい立場だった場合には、その判断が本人の利益のためだったのか、組織に損害を与えるものだったのかが争点になりやすくなります。

また、会社内部では民事上・社内上のトラブルとして始まっていても、後から被害申告や告訴につながることがあります。

そのため、すぐに警察が動いていなくても、後日になって連絡が来ることは珍しくありません。

会社内の判断ミスと背任は同じではありません

背任事件では、会社に損害が出たという結果だけを見て判断することはできません。

事業上の判断には、結果的に損失が出るものもあります。契約や投資、資産処分、取引先との交渉では、後から見れば不利だったと評価されることもあります。

しかし、単なる判断ミスや経営上の失敗と、自己や第三者の利益を図る目的で任務に背いた行為とは区別されるべきです。

そのため、当時どのような情報を前提に判断したのか、誰の承認を得ていたのか、社内ルールに沿っていたのか、本人や第三者にどのような利益があったのかを丁寧に整理することが重要です。

どのような点が争点になりやすいのか

背任事件では、まず「他人のためにその事務を処理する者」に当たる立場だったのかが問題になります。

そのうえで、任務に背く行為があったのか、その行為が自己又は第三者の利益を図る目的、あるいは本人に損害を加える目的によるものだったのか、そして実際に本人に財産上の損害が生じたのかが見られます。

そのため、契約書や決裁資料、メールやメッセージのやり取り、送金記録、社内ルール、稟議書、会議経過などが重要になることがあります。

単に結果として不利益が出たというだけでなく、当時どのような権限と事情のもとで判断したのかが大切になります。

背任事件では資料の整理が重要です

背任事件では、客観的な資料が大きな意味を持つことがあります。

たとえば、契約書、請求書、領収書、送金記録、会計資料、社内規程、稟議書、決裁記録、メール、チャット、議事録、取引先とのやり取りなどです。

これらの資料は、任務違反があったとされる行為の内容だけでなく、当時の権限、承認の有無、判断の背景、損害の有無や金額を確認するためにも重要です。

一方で、資料を削除したり、関係者と口裏合わせのような連絡をしたりすると、証拠隠滅を疑われるおそれがあります。

そのため、資料は不用意に処分せず、何をどのように整理しておくべきかを慎重に考える必要があります。

背任事件では逮捕されることがあるのか

背任事件でも、事案によっては逮捕が問題になることがあります。

ただし、背任が疑われたからといって、必ず逮捕されるわけではありません。

逮捕は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、さらに逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかどうかなどを踏まえて判断されます。

背任事件では、契約書、会計資料、メール、送金記録、関係者の供述などが証拠になることがあります。そのため、資料の処分や関係者への働きかけが疑われる場面では、身柄拘束が問題になりやすくなります。

一方で、住所や勤務先が安定しており、呼出しに応じ、資料の提出や事実関係の確認が進んでいる場合には、在宅のまま捜査が進むこともあります。

逮捕の流れが不安な方は、逮捕された方へも参考になります。

逮捕後の流れ

逮捕された場合には、時間の流れが早く進みます。

警察は逮捕から48時間以内に釈放するか、検察官に身柄を送るかを判断します。

検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放のいずれかを判断します。

そのため、逮捕が問題になったときは、初動の整理が特に重要になります。

どのような任務違反が疑われているのか、損害額はいくらとされているのか、関係資料はどこにあるのか、取調べで何をどう説明すべきかを早い段階で確認する必要があります。

勾留が問題になることもあります

検察官が引き続き身柄拘束が必要だと考える場合には、裁判官に勾留を請求することがあります。

裁判官が、逃亡や証拠隠滅のおそれなどを踏まえて必要があると判断したときには、勾留が認められます。

捜査段階の勾留期間は原則として10日間で、やむを得ない事情がある場合にはさらに延長が認められることがあります。

背任事件でも、証拠関係や関係者への働きかけが問題視される場面では、身柄拘束が続くかどうかが大きなテーマになることがあります。

勾留については、勾留とはもあわせてご覧ください。

在宅事件として進むこともあります

背任事件では、逮捕されず、在宅のまま捜査が進むことも少なくありません。

この場合、警察から電話や書面で出頭を求められ、事情を聴かれたり、契約関係や金銭の流れに関する資料の提出を求められたりしながら進むことがあります。

逮捕や勾留をされていない被疑者は、原則として、出頭を拒んだり、取調べの途中で退去したりすることができます。

ただし、在宅事件だから安心というわけではありません。

説明の仕方や提出資料の整理が見通しに影響することがありますので、先送りにしないことが大切です。

在宅事件については、在宅事件とはもあわせてご覧ください。

取調べで知っておきたいこと

背任事件の取調べでは、どのような権限があったのか、誰のためにどの事務を処理していたのか、契約や支出の目的は何だったのか、本人にどのような損害が生じたのかといった点が細かく聴かれることがあります。

この場面では、話を整えようとしすぎず、何が事実として言えるのか、何が記憶にないのか、何が評価や意見なのかを分けて整理することが大切です。

また、被疑者には、自己の意思に反して供述する必要がないことが告げられます。

供述が書面にまとめられる場合には、その内容をよく確認し、当時の事情や権限関係が抜けたまま一方的に不利な記載になっていないかを見る必要があります。

内容に納得できないまま署名押印をする必要はありません。

取調べについては、取調べを受ける方へも参考になります。

供述調書で注意したい表現

背任事件では、供述調書にどのような表現が残るかが重要になることがあります。

たとえば、「会社に損害が出ることは分かっていた」「自分や第三者の利益のために行った」「社内ルールに反していると理解していた」といった表現は、その後の判断に影響することがあります。

もちろん、事実と違う説明をしてよいわけではありません。

しかし、実際には会社のための判断だった、上司や社内の承認があった、当時は損害が出るとは考えていなかった、契約上の必要性があったという事情があるなら、その点が正しく反映されているかを確認する必要があります。

調書は、話した内容そのものではなく、捜査官が文章にまとめたものです。自分の認識と違う表現がないか、慎重に確認することが大切です。

被害回復や示談が問題になることもあります

背任事件では、会社や団体など、被害を受けたとされる側への対応がその後の見通しに関わることがあります。

損害の填補がされているのか、返済や賠償の動きがあるのか、被害者側がどのように受け止めているのかは、事件全体の中で無視できない事情になり得ます。

もっとも、どの事件でも同じように示談や解決が進むわけではありません。

本人が直接強引に接触しようとすると、かえって問題を広げることもあります。

今どの段階で何を優先すべきかを整理しながら、慎重に考えることが大切です。

示談については、示談を考える方へもご覧ください。

会社や団体に直接連絡してよいのか

会社や団体に説明したい、謝罪したい、返済や賠償をしたいと考えることは自然です。

しかし、本人が感情的に直接連絡を取ると、相手方に圧力をかけたと受け取られたり、関係者への働きかけと見られたりすることがあります。

特に、社内調査や警察の捜査が進んでいる段階では、関係者への連絡や資料の扱いに慎重さが必要です。

会社側との話合い、被害回復、資料提出、謝罪の方法を考える場合には、今の段階に応じた進め方を整理することが重要です。

不起訴や起訴猶予の見通しはあるのか

背任事件でも、不起訴となることはあります。

もっとも、当然にそうなるわけではなく、証拠関係、供述の内容、損害の有無や程度、被害回復の有無、事件後の対応などを踏まえて判断されます。

とくに、起訴猶予が問題になる場面では、被疑者の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状に加え、犯罪後の情況が見られます。

被害回復、謝罪、賠償、組織側との調整状況などは、その中で重要な事情になり得ます。

そのため、不起訴を考える場面では、単に民事トラブルだと思い込むのではなく、いま何が問題となっていて、どのような事情を整理する必要があるのかを見ていくことが重要です。

不起訴については、不起訴を目指す方へも参考になります。

前科がつくのはどのような場合か

前科がつくのは、有罪判決を受けた場合や、略式命令による罰金などの刑事処分が確定した場合です。

不起訴で終われば、通常、その事件について前科はつきません。

背任罪には罰金刑も定められているため、事案によっては略式手続が問題になることもあります。

もっとも、略式命令による罰金であっても有罪の刑事処分であり、前科になります。

前科を避けたい場合には、起訴前の段階で、証拠関係、任務違反の有無、損害の有無、被害回復、示談、反省状況などを整理することが重要です。

社内調査の段階で注意すべきこと

背任事件では、警察が動く前に、会社や団体の内部調査が行われることがあります。

この段階で、事情聴取、資料提出、顛末書や始末書の作成、損害賠償の話合いを求められることがあります。

もっとも、社内調査での説明や書面が、後の刑事手続で資料として扱われる可能性もあります。

そのため、焦って不正確な説明をしたり、内容を十分に確認しないまま書面に署名したりすることは避けたいところです。

社内調査の段階であっても、何が問題とされているのか、刑事事件に発展する可能性があるのか、どの資料や説明が重要になるのかを早めに整理することが大切です。

ご家族が知っておきたいこと

ご家族としては、会社や団体の中で背任の話が出ていると聞くと、すぐに逮捕なのか、前科がつくのか、何をすればよいのかと不安になると思います。

しかし、初期段階では情報が限られていることも多く、結論だけを急いでも見通しを立てにくいことがあります。

大切なのは、何が問題になっているのか、会社側や警察から連絡が来ているのか、出頭の話があるのか、損害や被害回復の話が出ているのかを順番に整理することです。

また、被疑者本人だけでなく、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹も独立して弁護人を選任することができます。

家族の立場からの初動対応は、家族が逮捕された方へも参考になります。

背任で弁護士に相談する意味

背任事件では、早い段階で事情を整理することに意味があります。

どの犯罪が問題になっているのか、横領との違いはどこか、被害回復をどう考えるべきか、取調べでどこに注意するべきかは、事件によって違います。

また、背任事件では、契約書、会計資料、メール、社内ルール、稟議書など、複数の資料を前提に事実関係を整理する必要があります。

社内や取引先との関係が複雑な事件ほど、自分だけで整理しようとせず、今の段階で何を優先すべきかを見極めることが大切です。

私選弁護人については、私選弁護人とはもご覧ください。

弁護士坂口靖が背任事件で大切にしていること

背任事件では、会社に損害が出たという結果だけで判断せず、当時の権限、立場、判断の背景、資料の内容、実際の損害の有無を丁寧に確認することが大切です。

また、会社や団体との関係が続いている場合には、刑事事件だけでなく、被害回復、退職、社内処分、民事上の請求などが同時に問題になることもあります。

そのため、単に「認めるか否認するか」だけではなく、今後の生活や仕事への影響も含めて、対応の順番を整理する必要があります。

当事務所の解決実績では、刑事事件の対応実績や早期釈放に関する実績を確認できます。相談前に弁護士の対応姿勢や刑事事件への取組みを確認したい方は、あわせてご覧ください。

背任で大切なのは、早い段階で現在地をつかむことです

背任という言葉は日常ではあまり使われないため、内容がよく分からないまま、たいへんなことになったと感じてしまう方も少なくありません。

しかし、実際には、社内調査の段階なのか、被害申告の段階なのか、在宅で捜査が進んでいるのか、逮捕が問題になっているのか、被害回復を考えるべき段階なのかによって、取るべき対応は変わります。

大切なのは、今の段階、争点、被害回復や被害者対応の必要性を順番に整理し、その時点で必要な対応を整えていくことです。

その積み重ねが、その後の見通しを考える土台になります。

背任に関するよくある質問

Q 背任とは何ですか?

A 背任とは、他人のためにその事務を処理する立場にある者が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は本人に損害を加える目的で任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を与えた場合に問題となる犯罪です。

Q 背任と横領の具体的な違いは何ですか?

A 横領は、委託を受けて管理している他人の物を自分のもののように扱った場合に問題になりやすいのに対し、背任は、他人のために事務を処理する立場の者が任務に反する行為をして本人に損害を与えた場合に問題になります。会社財産が関係していても、どのような立場でどのような行為をしたのかによって見え方が変わります。

Q 会社に損害が出たら必ず背任になりますか?

A 必ず背任になるわけではありません。単なる判断ミスや経営上の失敗と、自己や第三者の利益を図る目的で任務に背いた行為とは区別して考える必要があります。当時の権限、承認、資料、判断の背景が重要になります。

Q 会社内のトラブルでも背任で逮捕されますか?

A 事案によっては逮捕が問題になることがあります。ただし、背任が疑われたからといって必ず逮捕されるわけではありません。逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかなどを踏まえて判断されます。

Q 逮捕された後は、どのくらいで次の判断がされますか?

A 警察は逮捕から48時間以内に釈放するか検察官に送るかを判断し、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放のいずれかを判断します。

Q 在宅事件では警察の呼出しを断れますか?

A 逮捕や勾留をされていない被疑者は、原則として、出頭を拒んだり、取調べの途中で退去したりすることができます。ただし、何が問題になっているのかを整理しないまま対応するのは避けたいところです。

Q 取調べでは何に気をつければよいですか?

A どのような権限があったのか、誰のためにどの事務を処理していたのか、どのような事情で判断したのかについて、事実と評価を分けて整理することが大切です。調書の内容に納得できないまま署名押印しないことも重要です。

Q 供述調書ではどのような表現に注意すべきですか?

A 「会社に損害が出ることは分かっていた」「自分や第三者の利益のために行った」など、自分の認識と違う表現になっていないかを確認する必要があります。違和感がある場合には、訂正を求めたり、署名押印を拒んだりすることが問題になります。

Q 会社と示談や被害回復をするメリットは何ですか?

A 損害の填補、賠償、謝罪、会社側との調整状況は、事件後の事情として見られ、起訴猶予や量刑を考えるうえで意味を持つことがあります。被害回復が進んでいるかどうかは、その後の見通しの中で無視できない事情になり得ます。

Q 会社や団体に直接連絡してもよいですか?

A 慎重に考える必要があります。謝罪や返済のつもりでも、相手方に圧力をかけたと受け取られたり、関係者への働きかけと見られたりすることがあります。社内調査や捜査の段階に応じた進め方を整理することが大切です。

Q 背任事件でも不起訴になることはありますか?

A あります。もっとも、当然にそうなるわけではなく、証拠関係、供述、損害の有無や程度、被害回復の状況、事件後の対応などを踏まえて判断されます。

Q 背任事件で前科がつくのはどのような場合ですか?

A 有罪判決を受けた場合や、略式命令による罰金などの刑事処分が確定した場合には前科になります。不起訴で終われば、通常、その事件について前科はつきません。

Q 社内調査の段階で弁護士に相談してもよいですか?

A はい。むしろ早い段階で、何が問題になっているのか、刑事事件に発展する可能性があるのか、どの資料や説明が重要になるのかを整理することには大きな意味があります。

Q 家族が先に弁護士を依頼することはできますか?

A はい。被疑者本人だけでなく、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹も独立して弁護人を選任することができます。本人が動揺している場面でも、ご家族が先に状況整理を始めることには意味があります。

プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖

弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所 /千葉県弁護士会所属

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