生命身体加害目的略取事件の否認事件で不起訴を獲得した事例
先日、依頼を受けていた生命身体加害目的略取事件の否認事件において、不起訴処分を獲得しました。
国選弁護人の対応に不安を感じたご家族からの依頼
この事件では、当初国選弁護人が選任されていましたが、その対応等に不安を覚えたご家族様からの依頼で弁護人に就任させていただきました。
生命身体加害目的略取事件は極めて重い法定刑が定められた重大事件
生命身体加害目的略取というのは、いわゆる誘拐に関する罪であり、その法定刑も極めて重い重大事件となりますので、起訴されてしまうと長期間の服役という可能性もありました。
否認事件における本来あるべき弁護対応と困難な状況
否認事件であることから、原則黙秘が妥当するケースでしたが、
私が受任した段階においては、国選弁護人による不適切な対応から、なかなか対応が難しい状況にありました。
受任後に弁護方針を立て直し、不起訴処分を獲得
しかしながら、その段階からでも、最も良いと考えられる弁護方針を組み立て、適切に対応していくことによって
被疑者は、無事不起訴処分となり、社会復帰することができました。
重大事件ほど早期に信頼できる弁護士へ依頼する重要性
今回の事件のような特に重大な事件では、やはり早期の段階から信頼できる弁護士に依頼していただくことがベストではあります。
遠方の警察署での逮捕勾留事件にも対応可能
この事件は、当事務所から片道3時間以上かかる警察署での逮捕勾留ではありましたが、遠方の警察署での事件でも対応は可能です(ただし、弁護士費用は多少加算されてしまいます)。
刑事事件では弁護士選びが人生を左右する
刑事事件に関わってしまった場合、人生を左右する一大事ですので、
本当に信頼ができる弁護士に依頼をしてほしいと思います。
近くの弁護士だからとか、費用が安いからとかの理由で、何の実績も経験も無いような弁護士に依頼して
人生を無駄遣いしないようにしてほしいと思います。
千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所 弁護士 坂口靖
重大な刑事事件でお悩みの方・ご家族の方へ
生命身体加害目的略取事件のような重大事件では、 逮捕・勾留の段階での対応が、その後の人生を大きく左右します。 否認事件であっても、適切な弁護方針と対応により、 起訴を回避できる可能性は残されています。
国選弁護人が付いている場合でも、 対応や方針に不安を感じた段階で、 私選弁護人へ変更することは可能です。 途中からでも、できる弁護活動はあります。
- 生命身体に関わる重大事件・否認事件に対応
- 国選弁護人から私選弁護人への変更相談も可能
- 遠方の警察署・勾留事件にも対応
※事件の内容や証拠関係によって結果は異なります。 不安を煽る説明ではなく、現実的な見通しと取るべき対応を丁寧にご説明します。

