11/02new‼「自転車の道路交通法が改正!厳しくなった罰則を解説した最新YouTube動画を公開しました」

執行猶予期間満了後、10カ月にて再犯に及んだ事件にて、再度執行猶予判決を獲得しました。

依頼者は、窃盗罪での執行猶予期間満了後、わずか10カ月しか経過していない段階にて、再度窃盗罪に及んでしまったという方で、既に起訴されてしまっているという方でした。

通常、執行猶予期間が満了していたとしても、満了後に再犯に及んだ場合には、もう一度執行猶予を付してもらうことは困難であることが多いところであるため、実刑判決も優に予想できる状況でした。

しかしながら、適切な弁護活動を実施させていただいた結果、再び執行猶予判決を獲得することができ、依頼者は社会内での更生を図る機会を得ることができました。

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