中学生の首を包丁で刺した事件で「執行猶予」がついた理由について取材協力しました
弁護士ドットコムニュースの取材を受け、福岡市で起きた傷害事件についてコメントを行いました。 今回の事件では、中学生の首を包丁で刺した女性に対し、懲役2年、保護観察付きの執行猶予5年の判決が言い渡されています。
「殺人未遂ではないのか」「なぜ執行猶予がついたのか」といった疑問の声も多く聞かれました。 そこで、執行猶予の判断や起訴罪名の決まり方について、法律の観点から解説しています。
取材記事はこちら:
https://www.bengo4.com/c_1009/n_15795/
その他の取材協力一覧はこちら:
https://www.bengo4.com/topics/lawyer/505/
殺人未遂罪でも執行猶予がつくことがある理由
未遂減刑が適用されるケースとは
殺人未遂罪は重い犯罪ですが、「未遂減刑」が適用されると刑が大きく下がることがあります。 刑が最終的に「3年以下」となれば、執行猶予がつく可能性が出てきます。
執行猶予の判断におけるポイント
執行猶予がつくかどうかは、行為の危険性、怪我の程度、示談の成立、被告人の事情など、 多くの要素を総合的に検討して判断されます。
なぜ殺人未遂で起訴されなかったのか
起訴罪名の判断基準について
逮捕時には「殺人未遂の疑い」と報じられましたが、検察官は実際の被害、行為の危険性、 健康状態、精神状況、示談の有無などを踏まえて起訴罪名を決定します。
今回の事件に影響した可能性がある事情
今回の事件では、幸いにも全治10日のケガにとどまっています。 また、被告人には半身麻痺があったとされ、十分な力が入らなかった可能性も報じられています。 こうした事情から、殺人未遂ではなく、傷害罪での起訴となった可能性があります。
執行猶予に疑問の声もありますが、報道されていない事情が存在することも多く、 断片的な情報だけで判断するのは難しいといえます。
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千葉県弁護士会所属
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弁護士 坂口 靖
