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19歳少年の実名報道は違法か?千葉の弁護士が少年法との関係を解説

山梨県甲府市で起きた放火殺人事件をめぐり、週刊新潮が19歳少年の実名と顔写真を掲載しました。この報道は少年法に反するのではないかと、大きな議論になっています。

私は弁護士ドットコムニュースの取材を受け、この報道がなぜ問題視されているのか、また少年法61条との関係について解説しました。取材記事はこちらです。
https://www.bengo4.com/c_1009/n_13714/

今回は、少年事件の実名報道が許されるケースや、違法となる理由について、千葉で刑事事件を扱う立場からわかりやすくお伝えします。

少年法61条は実名報道を禁止している

氏名・容貌など「推知できる情報」は掲載禁止

少年法61条は、氏名や年齢、容貌など、本人と推知できる情報の掲載を禁止しています。今回の週刊新潮の報道は、明確にこの規定に抵触する内容です。

ただし罰則はない

少年法61条には罰則がありません。法律に違反しても、刑事罰を受けることはありません。この点が誤解されやすい部分です。

違法でも損害賠償が認められないことがある

表現の自由と衝突するため

少年法61条の趣旨は、少年や家族の名誉やプライバシーを守り、再出発を可能にすることです。しかし、報道の自由・国民の知る権利とも衝突します。

過去の裁判例では賠償が否定されたケースも

類似事案では、少年の実名報道が行われたにもかかわらず、報道内容が「社会的関心事」と判断され、不法行為は成立しないとされた例もあります。

改正少年法と「特定少年」でも状況は変わらない

起訴前は従来どおり実名報道は禁止

2022年4月から特定少年制度が始まりましたが、実名報道が許されるのは「起訴された段階」からです。逮捕時点では、依然として少年法61条が適用されます。

起訴後でも名誉毀損を問われる可能性はある

起訴されていても、過度な晒しや不当な内容であれば、名誉毀損として損害賠償が認められる可能性があります。

実名報道は慎重さが必要

少年の更生を妨げるおそれがある

少年法61条は、少年の将来を守るための重要なルールです。軽視すべきではありません。

報道機関には慎重な判断が求められる

たとえ特定少年制度で範囲が変わったとしても、実名公開には大きな影響があります。報道機関には、個別事情を丁寧に検討する姿勢が必要です。

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千葉県弁護士会所属
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弁護士 坂口 靖

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